解雇・残業代請求など、労働に関する諸問題について
ご相談・ご依頼をお受けしています
労働者側・使用者側の両方の労働事件を取り扱います
-このページでは、主に労働者側の労働事件についてご案内します-
解雇・残業代請求など
労働に関する諸問題について
ご相談・ご依頼をお受けしています
労働者側・使用者側の
両方の労働事件を取り扱います
このページでは、
主に労働者側の労働事件について
ご案内します
南池袋法律事務所では、主に以下のような事案を取り扱っています
1 残業代請求
2 解雇に関する問題
3 ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)に関する問題
4 退職代行
5 損害賠償請求への対応など
労働案件の弁護士費用についてはこちらをご覧ください。
残業代請求
会社員(会社の従業員)の方が未払いの残業代請求をする場合を例にとってご説明します。
基本的には、給与明細と残業時間のわかる資料があれば、会社に対して残業代請求をすることが可能です。給与明細は手元にある方が多いと思いますが、残業時間のわかる資料については、必ずしも手元にはないことが多くあります。事案によっては裁判所の証拠保全の手続を利用することが必要になるケースもあります。弁護士にご相談いただければ、残業時間の資料が手元にない場合であっても、証拠の確保についてアドバイスが可能です。
残業代がおおむねどの程度の金額になるのか気になる方は、次の計算式で計算してみて下さい。1ヶ月に発生した残業代の概算を計算できます。
月給÷170×1.25×その月の残業時間
- 上記の式の170という数字は、月の所定労働時間です。月の所定労働時間は会社によって異なりますが、170時間前後になることが多いので、170時間として時給を計算しています。
- 1.25は法定労働時間を超過した場合の割増率です。深夜労働や法定休日労働では割増率が異なりますが、簡易に計算するために1.25としています。実際の請求では、深夜労働や休日労働の割増率を踏まえて計算します。
なお、残業代を含む未払賃金は、過去3年分請求することができます。ただし、2020年3月までに発生した未払賃金の請求権は、2年で消滅します(法律の改正があったためです。)。
資料がそろえば、実際に残業代の請求をしていくことになります。弁護士は、ご相談者様の置かれている状況から、残業代を回収できる可能性が高い方法を検討し、ご提案いたします。時間をかけて回収金額を少しでも増やすか、または、短期間で未払の残業代相当額を速やかに回収するかによっても手続きの選択が異なってきます。ご相談者様のご希望に応じ、適切な方法を選択します。
なお、いつも終業時刻を過ぎても働いているのに残業代が支払われないというケースは、残業代が発生していることがわかりやすいですが、朝礼のため始業時刻よりも早く出社するように指示されているケースや、終業時刻後に業務日報を作成しているケースなども、残業代(時間外手当)を請求できる場合があります。どのような状況にあるか、ご説明頂ければ残業代請求の可能性があるかをご回答させて頂きます。
法律相談の時点では手元に資料がなくても構いません。まずはご相談下さい。
解雇に関する問題
会社員(労働者)の方が会社を解雇されてしまうと、生活基盤が失われ、非常に大きな不利益を被ります。不当な解雇は争わなくてはなりません。
会社が労働者を解雇するには、大きなハードルを超えなければなりません。法律・判例により、解雇が有効となるには、客観的合理性と社会的相当性が必要とされています。解雇が有効となるケースはそれほど多くありません。
解雇には様々な種類があります。普通解雇、懲戒解雇、整理解雇がありますが、それぞれにより、有効か否かを考える際の要件が異なります。また、有期雇用か無期雇用か、新卒採用の方か中途採用の方かなども影響してきます。特に専門職種の中途採用の場合には、解雇が無効となるかを慎重に検討しなければなりません。ご相談にいらっしゃった方の立場に応じて、速やかに対応を検討し、実行する必要があります。
解雇から時間が経つと対応は難しくなります。会社から「解雇」を言い渡されたら、会社に回答せず、まずは専門家からアドバイスを受けて下さい。どのように対応をすればよいか、アドバイスをさせて頂きます。
その上で、ご相談者様の目的に応じ、どのような手続きをとることが適切か、資料として何を集めればよいか、次に何をしなければならないか、アドバイスをさせて頂きます。
会社から解雇を言い渡されてしまった場合には、できる限り会社に返事をすることなく、また、可能な限りの資料を手元に残した上で、すぐにご相談下さい。
ハラスメント対応
南池袋法律事務所では、ハラスメントの被害を受けてしまった方、ハラスメントをしてしまった(と疑われている)方の両方のご相談をお受けし、受任をしています。まずはご相談ください。証拠の収集の方法を含め、アドバイスをさせて頂きます。また、交渉や訴訟の対応もお受けしています。適切な対応をご案内します。
退職代行
「会社を辞めたいのだけれども辞めさせてくれない」「退職届を受け取ってもらえない」「損害賠償請求をすると言われてしまった」など、労働者が退職を望んでいるにもかかわらず、退職を妨害するケースが増えています。このようなケースでは、弁護士が代理人として交渉することで、退職という目的を実現することができます。
また、必要に応じ、会社からの損害賠償請求への対応や残業代請求などについても対応します。ぜひ、ご相談ください。
損害賠償請求への対応など
「会社から損害賠償請求を受けた」「取引先から損害賠償請求を受けた」など、様々なケースがあります。損害賠償請求を受けてしまった場合、まず検討すべきは、相手方の請求が正当なものなのか、請求が相当だとしても金額は相当なのかという点です。また、事案によっては分割返済の交渉などをすることも必要になります。
弁護士は、事案に応じ、請求や金額が適切なのかを検討し、交渉・訴訟などの対応を行います。損害賠償請求を受けてしまったら、ご自身で対応せず、まずは弁護士にご相談ください。