弁護士費用の目安

南池袋法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合の、標準的な料金をご説明します。

  • 実際の料金は、事案に応じ、個別にお見積もりをさせて頂きます。お見積もりは無料です。
  • 本ウェブサイトに記載されている弁護士費用は税込表記です。
  • 弁護士費用のお支払いは、現金(お振込み)のほか、VISA・Mastercard・American Expressのクレジットカードがご利用頂けます。
  • 事案に応じ、弁護士費用の分割払いのご相談にも応じます。

弁護士費用の目安

南池袋法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合の、標準的な料金をご説明します。

  • 実際の料金は、事案に応じ、個別にお見積もりをさせて頂きます。お見積もりは無料です。
  • 本ウェブサイトに記載されている弁護士費用は税込表記です。
  • 弁護士費用のお支払いは、現金(お振込み)のほか、VISA・Mastercard・American Expressのクレジットカードがご利用頂けます。
  • 事案に応じ、弁護士費用の分割払いのご相談にも応じます。

法律相談料

対面、電話などによる法律相談の費用です

初回のご相談   30分まで無料 以後、30分ごとに5500円

2回目以降の相談  30分ごとに1万1000円

  • 初回のご相談は、原則として対面又はお電話で実施します。
  • メール・ラインなどで初回相談を実施する場合、文面の作成に30分以上の時間を要する(調査に要する時間を含む。)場合には、ご相談料を頂きます。
  • お電話、メール、ラインなどによる相談予約の際の5~10分程度の簡単な聞き取りは初回相談に含みません。

法律相談料

初回のご相談
30分まで無料
以後、30分ごとに5500円

2回目以降の相談
30分ごとに1万1000円

  • 初回のご相談は、原則として対面又はお電話で実施します。
  • メール・ラインなどで初回相談を実施する場合、文面の作成に30分以上の時間を要する(調査に要する時間を含む。)場合には、ご相談料を頂きます。
  • お電話、メール、ラインなどによる相談予約の際の5~10分程度の簡単な聞き取りは初回相談に含みません。

着手金・報酬金

法律事務の委任を頂いた場合に発生する費用です

南池袋法律事務所の弁護士費用は、通常、

① 着手金:事件をご依頼いただく際にお支払いいただく費用
② 報酬金:事件処理の結果に応じてお支払いいただく費用 
③ 日 当:弁護士が裁判所などに出頭した場合に発生する費用
④ 実 費:弁護士が事件処理をするにあたって発生する切手代・交通費などの費用

の4種類から構成されます。
(ただし、事案によってタイムチャージ制などを採用することがあります。)

このうち、①着手金②報酬金の算出方法ついては、事件類型によって異なります。以下のリンクからご確認ください。



③日当④実費は、すべての事件類型に共通して発生します。こちらからご覧ください。

着手金・報酬金

南池袋法律事務所の弁護士費用は、通常、

① 着手金:事件をご依頼いただく際にお支払いいただく費用
② 報酬金:事件処理の結果に応じてお支払いいただく費用 
③ 日 当:弁護士が裁判所などに出頭した場合に発生する費用
④ 実 費:弁護士が事件処理をするにあたって発生する切手代・交通費などの費用

の4種類から構成されます。
(ただし、事案によってタイムチャージ制などを採用することがあります。)

このうち、①着手金②報酬金の算出方法ついては、事件類型によって異なります。以下のリンクからご確認ください。

③日当④実費は、すべての事件類型に共通して発生します。こちらからご覧ください。

基本的な弁護士費用

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下8.8%17.6%
300万円〜3000万円以下5.5%+9万9000円11%+19万8000円
3000万円〜3億円3.3%+75万9000円6.6%+151万8000円
3億円〜2.2%+405万9000円4.4%+811万8000円
  • 着手金の最低額は、原則として22万円です。
  • 「経済的利益」の額は、「着手金」の場合は請求額/請求を受けている額、「報酬金」の場合は請求が認められた額/請求を排除した額を基準に計算します。
  • 着手金・報酬金の設定方法は、事案に応じ、柔軟に調整します。法律相談時に事案をお伺いし、金額を明示いたします。

基本的な弁護士費用

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下8.8%17.6%
300万円〜3000万円以下5.5%+9万9000円11%+19万8000円
3000万円〜3億円3.3%+75万9000円6.6%+151万8000円
3億円〜2.2%+405万9000円4.4%+811万8000円
  • 着手金の最低額は、原則として22万円です。
  • 「経済的利益」の額は、「着手金」の場合は請求額/請求を受けている額、「報酬金」の場合は請求が認められた額/請求を排除した額を基準に計算します。
  • 着手金・報酬金の設定方法は、事案に応じ、柔軟に調整します。法律相談時に事案をお伺いし、金額を明示いたします。

家事事件

① 離婚交渉・離婚調停・離婚訴訟

手続着手金報酬金
離婚交渉・離婚調停44万円・終結時基礎報酬 44万円
・得られた経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
・得られた金額が300万円を超える場合 経済的利益の11%
離婚訴訟55万円
※離婚交渉・離婚調停からご依頼頂いている場合には、訴訟移行時には差額の着手金のみ発生します。
・終結時基礎報酬 55万円
・得られた経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
・得られた金額が300万円を超える場合 経済的利益の11%
婚姻費用の請求
養育費の請求
33万円〜55万円
※事案の難易や作業工数によって決定します。
得られた経済的利益の17.6%(3年分)又は着手金と同額のいずれか高額な方の金額
子の監護者指定
子の引き渡し
これらの保全処分
66万円〜
※事案の難易や作業工数によって決定します。離婚事件などとまとめて受任する場合には、55万円を標準の着手金とします。
子の監護者指定、引き渡しが認容された場合 66万円〜110万円
面会交流調停33万円〜55万円
※事案の難易や作業工数によって決定します。
事件終結時報酬金 33万円〜55万円
  • 交渉から調停、調停から審判に移行する際の追加着手金は発生しません。離婚調停から離婚訴訟に移行する場合には、追加着手金が発生します。
  • 離婚事件を含む場合に限り、3回までの期日日当は無料とします。4回目以降の期日から、1期日につき2万2000円の日当が発生します。
  • 親権や年金分割については、争点となったとしても追加着手金や報酬金は頂きません。
  • 離婚事件と同時に婚姻費用分担請求や面会交流事件を受任する場合、別途22万円の追加着手金が発生します。
  • 請求されている場合の「得られた経済的利益」は、減額した金額が対象になります。財産分与において「得られた経済的利益」の算定困難が予想される場合には、別途お見積もりする固定報酬を設定します。
  • 離婚事件が依頼に含まれていない場合、婚姻費用分担請求や面会交流等の事件の着手金は、1件につき33万円〜です。

② その他の家事調停・審判事件

着手金   33万円~66万円

基礎報酬金 33万円~66万円

報酬金 経済的利益の17.6%(養育費・婚姻費用などは、3年分)又は着手金と同額のいずれか高額な方の金額 

家事事件

① 離婚交渉・離婚調停・離婚訴訟

手続着手金報酬金
離婚交渉・離婚調停44万円〜・終結時基礎報酬 44万円
・得られた経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
・得られた金額が300万円を超える場合 経済的利益の11%
離婚訴訟55万円〜
※離婚交渉・離婚調停からご依頼頂いている場合には、訴訟移行時には差額の着手金のみ発生します。
・終結時基礎報酬 55万円
・得られた経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
・得られた金額が300万円を超える場合 経済的利益の11%
婚姻費用の請求
養育費の請求
33万円〜55万円
※事案の難易や作業工数によって決定します。
経済的利益の17.6%(3年分)又は着手金と同額のいずれか高額な方の金額
子の監護者指定
子の引き渡し
これらの保全処分
66万円〜
※事案の難易や作業工数によって決定します。離婚事件などとまとめて受任する場合には、55万円を標準の着手金とします。
子の監護者指定、引き渡しが認容された場合 66万円〜110万円
面会交流調停33万円〜55万円
※事案の難易や作業工数によって決定します。
事件終結時報酬金 33万円〜55万円
  • 交渉から調停、調停から審判に移行する際の追加着手金は発生しません。離婚調停から離婚訴訟に移行する場合には、追加着手金が発生します。
  • 離婚事件を含む場合に限り、3回までの期日日当は無料とします。4回目以降の期日から、1期日につき2万2000円の日当が発生します。
  • 親権や年金分割については、争点となったとしても追加着手金や報酬金は頂きません。
  • 離婚事件と同時に婚姻費用分担請求や面会交流事件を受任する場合、別途22万円の追加着手金が発生します。
  • 請求されている場合の「得られた経済的利益」は、減額した金額が対象になります。財産分与において「得られた経済的利益」の算定困難が予想される場合には、別途お見積もりする固定報酬を設定します。
  • 離婚事件が依頼に含まれていない場合、婚姻費用分担請求や面会交流等の事件の着手金は、1件につき33万円〜です。

② その他の家事調停・審判事件

着手金
33万円~66万円

基礎報酬金
33万円~66万円

経済的利益に応じた報酬金
経済的利益の17.6%
(養育費・婚姻費用などは、3年分)又は着手金と同額のいずれか高額な方の金額

慰謝料請求

立場着手金報酬金
請求する側22万円得られた経済的利益の17.6%
※ただし、最低金額は33万円。
請求をされている側22万円減額した額の17.6%
※ただし、最低金額は33万円
  • 原則として、着手金は定額としています。
  • 報酬金は、請求をする側の場合は請求が認められた額、請求を受けた側の場合は減額に成功した額を基準に算出しますが、最低額は33万円です。
  • 特に複雑な事案については、「基本的な弁護士費用」に基づき、着手金と報酬金を設定することがあります。

慰謝料請求

立場着手金報酬金
請求する側22万円得られた経済的利益の17.6%
※ただし、最低金額は33万円。
請求をされている側22万円減額した額の17.6%
※ただし、最低金額は33万円
  • 原則として、着手金は定額とさせて頂いております。
  • 報酬金は、請求をする側の場合は請求が認められた額、請求を受けた側の場合は減額に成功した額を基準に算出しますが、最低額は33万円です。
  • 特に複雑な事案については、「基本的な弁護士費用」に基づき、着手金と報酬金を設定することがあります。

相続関係事件

① 遺言書(等)作成

定型のもの  22万円

非定型のもの 33万円〜55万円

  • 遺言書等を公正証書とする場合は、公正証書遺言の作成手数料や(ご自身で立会人を準備できない場合)立会人の日当などの実費が、別途、必要になります。

② 相続人調査・財産調査

原則として、22万円以内

  • 調査に要する実費は、ご依頼者の負担となります。
  • 遺産の換金などの手続を弁護士が代行させていただくことも可能です。この場合、手続きに要する業務量や遺産の価格などを踏まえ、弁護士費用(手数料)を設定します。詳しくは、相談・打合せの際に説明いたします。

③ 遺産分割・遺留分侵害額請求など

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下8.8%17.6%
300万円〜3000万円以下5.5%+9万9000円11%+19万8000円
3000万円〜3億円3.3%+75万9000円6.6%+151万8000円
3億円〜2.2%+405万9000円4.4%+811万8000円
  • 上記の基準(「基本的な弁護士費用」と同じ)を踏まえ、事案に応じ、柔軟に着手金及び報酬金の金額を設定します。
  • 相続事件の最低着手金は、33万円です。
  • 「経済的利益」の額は、対象となる相続分の時価相当額とします。ただし、遺産分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額を経済的利益とします。
  • 相続人調査・財産調査から引き続き遺産分割事件をご依頼いただく場合の着手金は、上記によって計算をした着手金から既に受領している着手金の額を差し引いた金額になります。

④ 相続放棄・熟慮期間の伸長・遺言書検認・特別代理人の選任など

事案簡明なもの 着手金 5万5000円~ 報酬 原則として発生しない

複雑なもの   着手金及び報酬金 それぞれ22万円~

  • 原則として、書面の収集・提出のみで完了する手続きの場合、「事案簡明なもの」の報酬基準を利用します。
  • 複雑な相続放棄などについては、例外として、報酬金を設定させていただくことがあります。

相続関係事件

① 遺言書(等)作成

定型のもの  22万円以内

非定型のもの 33〜55万円

  • 遺言書等を公正証書とする場合は、公正証書遺言の作成手数料や(ご自身で立会人を準備できない場合)立会人の日当などの実費が、別途、必要になります。

② 相続人調査・財産調査

原則として、22万円以内

  • 調査に要する実費は、ご依頼者の負担となります。
  • 遺産の換金などの手続を弁護士が代行させていただくことも可能です。この場合、手続きに要する業務量や遺産の価格などを踏まえ、弁護士費用(手数料)を設定します。

③ 遺産分割・遺留分侵害額請求など

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下8.8%17.6%
300万円〜3000万円以下5.5%+9万9000円11%+19万8000円
3000万円〜3億円3.3%+75万9000円6.6%+151万8000円
3億円〜2.2%+405万9000円4.4%+811万8000円
  • 上記の基準(「基本的な弁護士費用」と同じ)を踏まえ、事案に応じ、柔軟に着手金及び報酬金の金額を設定します。
  • 最低の着手金は33万円です。
  • 「経済的利益」の額は、対象となる相続分の時価相当額とします。ただし、遺産分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額を経済的利益とします。
  • 相続人調査・財産調査から引き続き遺産分割事件をご依頼いただく場合の着手金は、上記によって計算をした着手金から既に受領している着手金の額を差し引いた金額になります。

④ 相続放棄・熟慮期間の伸長・遺言書検認・特別代理人の選任など

事案簡明なもの 着手金 5万5000円~ 報酬 原則として発生しない

複雑なもの   着手金及び報酬金 それぞれ22万円~

  • 原則として、書面の収集・提出のみで完了する手続きの場合、「事案簡明なもの」の報酬基準を利用します。
  • 複雑な相続放棄などについては、例外として、報酬金を設定させていただくことがあります。

債務整理

手続着手金報酬金
任意整理1社につき5万5000円経済的利益の22%
※過払金が発生しない限り、報酬金が発生するケースはほぼありません。
個人再生44万円〜(住宅資金特別条項を利用する場合は55万円〜)
自己破産(個人)同時廃止事件 44万円〜
管財事件 55万円〜
自己破産(法人・事業者)事業の規模・内容、債権者数などに応じて決定(ただし、最低額は66万円)
  • 破産・再生事件については、原則として、報酬は発生しません。任意整理の報酬は、減額又は過払金を回収した場合に発生します。
  • 個人の自己破産申立のうち管財事件となるものや法人・個人事業主の破産申立に際しては、裁判所に最低20万円(事案・裁判所によって異なります。)の予納金を収める必要があります。こちらは弁護士費用とは別にお支払い頂きます。
  • 自己破産・個人再生などの手続では、官報公告費用(2万円程度)などの実費もご負担いただきます。

債務整理

手続着手金報酬金
任意整理1社につき5万5000円経済的利益の22%
※過払金が発生しない限り、報酬金が発生するケースはほぼありません。
個人再生44万円〜(住宅資金特別条項を利用する場合は55万円〜)
自己破産(個人)同時廃止事件 44万円〜
管財事件 55万円〜
自己破産(法人・事業者)事業の規模・内容、債権者数などに応じて決定(ただし、最低額は66万円)
  • 破産・再生事件については、原則として、報酬は発生しません。任意整理の報酬は、減額又は過払金を回収した場合に発生します。
  • 個人の自己破産申立のうち管財事件となるものや法人・個人事業主の破産申立に際しては、裁判所に最低20万円(事案・裁判所によって異なります。)の予納金を収める必要があります。こちらは弁護士費用とは別にお支払い頂きます。
  • 自己破産・個人再生などの手続では、官報公告費用(2万円程度)などの実費もご負担いただきます。

労働問題

① 残業代請求・不当解雇

手続着手金報酬金
交渉22万円〜得られた経済的利益の17.6%
※ただし、最低金額は22万円
労働審判33万円〜得られた経済的利益の17.6%
※ただし、最低金額は33万円
訴訟55万円〜得られた経済的利益の17.6%
※ただし、最低金額は55万円
  • 事案によっては着手金を0円とし、報酬金を経済的利益の33%とすることをご提案することが可能です。

② 在職強要(退職サポート)

着手金   11万円~

基礎報酬金 11万円~

経済的利益を得た場合は、経済的利益の22%を報酬に加算する。

③ 損害賠償請求事件・労災事件など、その他の労働事件

上記「基本的な弁護士費用」に基づいて計算する。

労働問題

① 残業代請求・不当解雇

手続着手金報酬金
交渉22万円〜得られた経済的利益の17.6%
※ただし、最低金額は22万円
労働審判33万円〜得られた経済的利益の17.6%
※ただし、最低金額は33万円
訴訟55万円〜得られた経済的利益の17.6%
※ただし、最低金額は55万円
  • 事案によっては着手金を0円とし、報酬金を経済的利益の33%とすることをご提案することが可能です。

② 在職強要(退職サポート)

着手金
11万円~

基礎報酬金
11万円~

経済的利益を得た場合は、経済的利益の22%を報酬に加算する。

③ 損害賠償請求事件・労災事件など、その他の労働事件

上記「基本的な弁護士費用」に基づいて計算する。

インターネット関連問題

※上記金額は標準的な弁護士費用です。開示や削除の実現可能性などによって、柔軟に対応しています。可能な限り弁護士費用倒れにならないように配慮をし、個別に弁護士費用を設定します。

インターネット関連問題

※上記金額は標準的な弁護士費用です。開示や削除の実現可能性などによって、柔軟に対応しています。可能な限り弁護士費用倒れにならないように配慮をし、個別に弁護士費用を設定します。

刑事事件

① 初回接見費用

勾留場所が東京都23区内の場合       5万5000円

勾留場所が東京都23区外又は埼玉県内の場合 11万円以内

勾留場所が上記以外の地域の場合      応相談

  • 接見の結果、受任に至った場合、上記接見費用は着手金に充当します。

② 被疑者弁護・被告人弁護・少年事件

  • 勾留決定に対する準抗告、示談交渉、保釈請求等、必要な弁護活動は追加費用を頂くことなく全て実施します。これらの手続により成果が出た場合、追加の報酬を頂くことがあります(契約時に設定します)。
  • 裁判員裁判対象事件の起訴後着手金及び起訴後報酬金は、上記金額の3倍以内の範囲内で協議の上決定します。
  • 控訴審・上告審・少年事件の抗告審などの着手金、報酬金は、別途協議をさせて頂きます。

刑事事件

① 初回接見費用

勾留場所が東京都23区内の場合
5万5000円

勾留場所が東京都23区外又は埼玉県内の場合
11万円以内

勾留場所が上記以外の地域の場合
応相談

  • 接見の結果、受任に至った場合、上記接見費用は着手金に充当します。

② 被疑者弁護・被告人弁護・少年事件

  • 勾留決定に対する準抗告、示談交渉、保釈請求等、必要な弁護活動は追加費用を頂くことなく全て実施します。これらの手続により成果が出た場合、追加の報酬を頂くことがあります(契約時に設定します)。
  • 裁判員裁判対象事件の起訴後着手金及び起訴後報酬金は、上記金額の3倍以内の範囲内で協議の上決定します。
  • 控訴審・上告審・少年事件の抗告審などの着手金、報酬金は、別途協議をさせて頂きます。

契約書等作成・レビュー

定型のもの  契約書1通につき5万5000円〜16万5000円

非定型のもの 契約書の分量や複雑さなどに応じて、協議の上決定します。

契約書等作成・レビュー

定型のもの
契約書1通につき5万5000円〜16万5000円

非定型のもの
契約書の分量や複雑さなどに応じて、協議の上決定します。

顧問料

月額 5万5000円〜22万円

  • 顧問契約を締結した場合、契約書の作成・レビュー、労務関係の助言、新規ビジネスに関する法的リサーチなどのご相談に対応します。
  • 債権回収業務など別途の事件の依頼を受ける場合、減額した弁護士費用をご提案します。
  • 個人の方との顧問契約については、業務量を勘案し、月額5万5000円以下の料金を提示させていただくこともあります。

顧問料

月額
5万5000円〜22万円

  • 顧問契約を締結した場合、契約書の作成・レビュー、労務関係の助言、新規ビジネスに関する法的リサーチなどのご相談に対応します。
  • 債権回収業務など別途の事件の依頼を受ける場合、減額した弁護士費用をご提案します。
  • 個人の方との顧問契約については、業務量を勘案し、月額5万5000円以下の料金を提示させていただくこともあります。

日当・実費

弁護士が外出した場合の日当や事件処理によって発生した実費をご請求させていただきます

事件を処理するにあたり、弁護士が事件処理のために期日対応をした場合や、事務所以外の場所に出張した場合に、日当が発生します。
また、事件を処理するにあたり、収入印紙代、郵便切手代、交通費、書類・資料などの取得費用、裁判所への予納金などが必要になることがあり、ご依頼者様にご負担いただきます。

① 日当(期日対応・事務所外出張日当)

 期日対応・事務所外出張の日当を以下のとおり設定します。

出張場所日当の金額
東京都内の裁判所及びさいたま地方・家庭裁判所本庁2万2000円
その他の裁判所・2時間を超え4時間まで 3万3000円
・4時間を超える場合 5万5000円〜
※往復の移動時間を含みます
電話会議又はウェブ会議による期日対応民事訴訟の場合 1万1000円
調停事件の場合 2万2000円
  • 事案・出張場所・所要時間などに応じ、協議の上で、1日あたりの日当の額を変更することがあります。
  • 公共交通機関の都合などにより日帰りが困難な場合には、事前に協議をします。

② 実費

 事件を処理するにあたって発生する実費(収入印紙代・郵便切手代・交通費など)をご負担いただきます。

  • 手続によっては、高額の実費が発生することもあります(裁判所への予納金など。)。見積もりを作成する際、発生する実費についてもご説明をさせて頂きます。
  • 事件処理にあたり実費の準備が必要となった場合には、適宜、ご請求させていただきます。事件終了時に一括してご請求させていただく場合もあります。ご請求の方法は、契約時にご説明させていただきます。
  • 事件の着手時に、日当・実費に充当するための費用を、あらかじめお預かりする場合があります。お預かりした金銭は、事件終了時に精算をさせて頂き、未使用分は返還させていただきます。

日当・実費

事件を処理するにあたり、弁護士が事件処理のために期日対応をした場合や、事務所以外の場所に出張した場合に、日当を頂きます。
また、事件を処理するにあたり、収入印紙代、郵便切手代、交通費、書類・資料などの取得費用、裁判所への予納金などが必要になることがあり、ご依頼者様にご負担いただきます。

① 日当(期日対応・事務所外出張日当)

 期日対応・事務所外出張の日当を以下のとおり設定します。

出張場所日当の金額
東京都内の裁判所及びさいたま地方・家庭裁判所本庁2万2000円
その他の裁判所・2時間を超え4時間まで 3万3000円
・4時間を超える場合 5万5000円〜
※往復の移動時間を含みます
電話会議又はウェブ会議による期日対応民事訴訟の場合 1万1000円
調停事件の場合 2万2000円
  • 事案・出張場所・所要時間などに応じ、協議の上で、1日あたりの日当の額を変更することがあります。
  • 公共交通機関の都合などにより日帰りが困難な場合には、事前に協議をします。

② 実費

 事件を処理するにあたって発生する実費(収入印紙代・郵便切手代・交通費など)をご負担いただきます。

  • 手続によっては、高額の実費が発生することもあります(裁判所への予納金など。)。見積もりを作成する際、発生する実費についてもご説明をさせて頂きます。
  • 事件処理にあたり実費の準備が必要となった場合には、適宜、ご請求させていただきます。事件終了時に一括してご請求させていただく場合もあります。ご請求の方法は、契約時にご説明させていただきます。
  • 事件の着手時に、日当・実費に充当するための費用を、あらかじめお預かりする場合があります。お預かりした金銭は、事件終了時に精算をさせて頂き、未使用分は返還させていただきます。

お問い合わせ

お電話、LINE又はお問い合わせフォームよりご連絡ください
  • 平日10:00〜19:00以外の時間帯はお電話に出られないことがあります。お電話がつながらない場合は、お手数をおかけして申し訳ありませんが、LINE又は以下のお問い合わせフォームをご利用ください。
  • 原則として、メールのみ、LINEのみでの法律相談の対応は行っておりません。受付完了後、相談日時、方法等について、折り返しご連絡をさせて頂きます。
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  • メール受付完了後、ご相談の日程調整等のため、南池袋法律事務所より折り返しのご連絡をさせて頂きます。なお、原則としてメールのみでの法律相談の対応は行っておりません。
  • メールフォームからの営業のご連絡はお断りしております。
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ご相談の内容 必須

ご相談の内容を、「離婚」「相続」「債務整理」など、簡単にご記入ください。

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これより下の項目につきましては、ご記入いただけますとご案内がスムーズに行えます。よろしければ差支えのない範囲でご記入をお願いいたします。ご記入は任意です。

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ご相談の内容(詳細)
相手方の情報

相手方や関係者の方が、当事務所にご相談を頂いていないか、確認をするために情報を利用させていただきます。相手方が複数人いる場合は、複数、ご記入ください。債務整理のご相談の場合、ご記入は不要です。

相手方や関係者の方が、当事務所にご相談を頂いていないか、確認をするために情報を利用させていただきます。相手方が複数人いる場合は、複数、ご記入ください。債務整理のご相談の場合、ご記入は不要です。

折り返しの連絡に関するご希望など

ご相談の希望日時やご連絡の方法についてのご希望がありましたら、こちらにご記入ください。なお、当事務所側の都合により、ご希望に沿うことができない場合もございますので、ご了承下さい。

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相手方や関係者の方が、当事務所にご相談を頂いていないか、確認をするために情報を利用させていただきます。相手方が複数人いる場合は、複数、ご記入ください。債務整理のご相談の場合、ご記入は不要です。

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