ご相談・ご依頼の流れ
ご相談・ご依頼の流れ
南池袋法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合の、一般的な流れは以下のとおりです。
お問い合わせ・ご相談の予約
当事務所では、お電話・メールフォーム、ラインなどで法律相談のご予約を承っています。ご利用しやすい方法でご予約をお取りください。
ご相談の日程及び方法を調整させて頂きます。
なお、当事務所では、匿名の相談はお受けしておりません。ご予約の際にお名前と相談概要をお伝えください。また、相手方のあるご相談につきましては、相手方のお名前も教えて頂きますよう、お願いいたします。
お問い合わせ
平日10:00〜19:00以外の時間帯は電話に出られないことがあります。
電話がつながらない場合は、お手数をおかけして申し訳ありませんが、LINE又は以下のお問い合わせフォームをご利用ください。
お問い合わせ・ご相談の予約
当事務所では、お電話・メールフォーム、ラインなどで法律相談のご予約を承っています。ご利用しやすい方法でご予約をお取りください。
ご相談の日程及び方法を調整させて頂きます。
なお、当事務所では、匿名の相談はお受けしておりません。ご予約の際にお名前と相談概要をお伝えください。また、相手方のあるご相談につきましては、相手方のお名前も教えて頂きますよう、お願いいたします。
お問い合わせ
平日10:00〜19:00以外の時間帯は電話に出られないことがあります。
電話がつながらない場合は、お手数をおかけして申し訳ありませんが、LINE又は以下のお問い合わせフォームをご利用ください。
法律相談
ご予約いただいた日時に、面談又は電話などで、法律相談を行います。当事務所へのアクセス方法は、こちらをご覧ください。
債務整理(借金)のご相談については、日本弁護士会連合会の規定により、最低1回は、対面での相談をさせて頂きます。電話相談のみでの受任はしておりません。
初回のご相談は、30分まで無料です。30分以降は、30分につき5500円(税込)の相談料が発生します。
2回目以降のご相談は、30分ごとに5500円(税込)の相談料が発生します。
法律相談料は、原則として、ご相談当日にお支払いいただきます。電話・ウェブ相談などの場合は、お支払方法をご相談させていただきます。
相談の際には、ご相談いただく事案に関連しそうな書類などを、できる限りお持ちください。相手方から請求を受けている、訴訟を起こされているようなケースでは、請求書や裁判所から届いた書類一式をお持ちください。お持ちいただく資料については、ご予約の際にもご案内をさせて頂きます。
法律相談の際には、今後の事案の見通しをお伝えし、事件を受任する可能性がある場合には、弁護士費用についての説明をさせて頂きます。
法律相談に関するQ&A
A 初回の30分のみ無料で、30分を超える場合には、30分ごとに5500円となります。2回目以降の相談は有料で、30分につき5500円となります。
法テラスの民事法律扶助を利用できる場合は、同一案件につき、(初回の相談を含め)3回まで無料相談を利用することができます。ただし、既に別の弁護士にご相談をされている場合、回数の制限を受けることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。
A 無料相談は初回の30分のみとさせて頂きます。2回目以降のご相談は、方法を問わず、有料とさせて頂きます。
A 法テラスの民事法律扶助を利用できる場合は、相談は無料です。すでに複数回のご相談をされている場合も、事案が異なる場合にはさらに民事法律扶助の利用が可能な場合もありますので、一度、お問い合わせ下さい。
民事法律扶助やその他の制度の利用ができない場合には、誠に申し訳ありませんが、ご相談者の資力にかかわりなく、法律相談料を頂いております。
A 基本的には、いずれの分野のご相談にも対応をしております。ただし、既に事件の相手方や関係者の方からのご相談をお受けしている場合や、専門性の高い分野であり他の弁護士への相談が適切と判断される場合などは、ご相談をお断りすることがあります。
A 匿名でのご相談はお断りしております。
A 弁護士の都合がつく場合には、対応をさせて頂くことが可能です。必ず、事前に、ご予約をお願いいたします。
A 弁護士の予定に空きがあれば、予約当日のご相談も可能です。なお、事前に決まっている予定が優先となりますことをご了承下さい。
A 可能です。ただし、弁護士の都合や専門分野などによっては、他方の弁護士による対応が適切な場合もございます。ご予約の際に、あらかじめ、ご説明をさせて頂きます。
A 可能です。当事務所の所在しているビルにはエレベーターがありますので、ご利用下さい。
A 事案によっては出張相談にも対応をさせて頂きます。事前の調整が必要となりますので、必ず、事前のご連絡をお願いいたします。なお、原則として、出張の日当及び実費が発生します。こちらについても事前に打ち合わせをさせて頂きます。
A 事案により、弁護士が判断をさせて頂きます。
なお、債務整理(借金)のご相談については、日本弁護士会連合会の規定により、対面での相談なしに事件をお受けすることはできません。
A ありません。ご予約の際の情報の聞き取りのみ、事務局が対応をさせて頂く場合もありますが、法律相談の中身の部分につきましては、全て弁護士が聞き取りを行い、回答をさせて頂きます。
A できません。法律相談は、必ず、弁護士が対応いたします。
A 利害対立の問題等が生じない限り、可能です。ただし、ご相談の内容や事案によっては、ご本人以外の方は席を外してもらうことがあり得ます。
A 可能です。可能の限り、ご予約の際に通訳の方が来られることをお伝えいただけると助かります。
なお、当事務所で通訳人を準備することはできません。ご自身で通訳人を探していただきますようお願い申し上げます。また、通訳費用も、ご自身でご負担いただきますよう、お願いいたします。
A 原則として、ご本人に相談に来ていただきますよう、お願いいたします。
なお、債務整理のご相談につきましては、リーガルタウンの記事「本人以外が債務整理の相談に行くことはできるのか?」もご参照下さい(リンクをしております。)。
A 事件に関係する資料は、一式、お持ちいただけると助かります。
例としては、以下のとおりです。
- 請求を受けている場合には、請求書等を全てお持ちください。
- 既に訴訟・調停等の手続になっている場合には、その書面を全てお持ちください。
- 不動産に関するご相談の場合は、不動産の図面や登記事項証明があればお持ちください。
- 契約に関する相談であれば、契約書や仕様書等をお持ちください。
- 労働契約に関するご相談の場合は、労働契約書や労働条件通知書等をお持ちください。
なお、法律相談の際に、2回目以降の相談の際に追加の書類の持参をお願いする場合がございます。書類がそろわないことを理由に相談を躊躇される必要はありません。
A 法律相談の結果、事件を受任する場合には、委任契約書や委任状を作成することになりますので、お持ちいただけると助かります。なお、実印をお持ちいただく必要はなく、認め印で大丈夫です。
なお、印鑑をお持ちいただかなければ法律相談をお受けできないということはありません。
A 必ず受任をすることを保証することはできません。事件の内容等によっては、弁護士の側から事件の受任をお断りさせていただくこともございます。
A 書面等を作成する場合、別に書面作成料を頂きます。なお、書面の内容によっては、一度、持ち帰りをさせて頂き、後日、お渡しする場合もございます。詳しくは、相談時にご説明をさせて頂きます。
A 法律相談の際に見積もりをさせて頂きます。必要に応じ、見積書も作成させていただきます。
A 事案に内容などにより、弁護士が判断を行います。費用面での条件が合わない場合には、弁護士の側から事件の受任をお断りすることもございますので、ご了承下さい。
A 原則として、事件の受任をしていない段階では、相手方との交渉は行いません。相手方との交渉は、事件の受任後となります。
A できません。相手方への連絡は、委任契約書等を作成し、事件を受任した後となります。
A ご相談をお受けすることは可能です。
なお、事件の内容や必要な援助の内容によっては、タイムチャージによる契約や顧問契約をお願いする場合がございます。また、書面の作成等が必要となる場合には、書面の作成料をご請求させていただきます。
A 事件の途中から事件をお受けすることもあり得ます。まずは、ご相談ください。受任の可否を検討させていただきます。
なお、一般的に、事件の途中から受任をすることになったことをもって弁護士費用を割り引くことは致しません。
A 原則として可能です。ただし、当方での受任や意見書の作成等が可能かどうかは、事案によって異なります。事案等によっては、受任等をお断りすることがございます。
A 事件の相手方と一緒に法律相談をお受けすることはできません。利益相反となりますので、相談をお断りさせていただきます。
A できません。裁判所等への連絡は、委任契約書等を作成し、事件を受任した後となります。
法律相談
ご予約いただいた日時に、面談又は電話などで、法律相談を行います。当事務所へのアクセス方法は、こちらをご覧ください。
債務整理(借金)のご相談については、日本弁護士会連合会の規定により、最低1回は、対面での相談をさせて頂きます。電話相談のみでの受任はしておりません。
初回のご相談は、30分まで無料です。30分以降は、30分につき5500円(税込)の相談料が発生します。
2回目以降のご相談は、30分ごとに5500円(税込)の相談料が発生します。
法律相談料は、原則として、ご相談当日にお支払いいただきます。電話・ウェブ相談などの場合は、お支払方法をご相談させていただきます。
出張相談をご希望の場合は、事前に調整が必要となりますので、お問合せの際にその旨をお伝えください。特に法テラスの出張相談制度を利用する場合、法テラス地方事務所の承認を得る必要がありますので、事前の調整に時間を要します。ご了承ください。
相談の際には、ご相談いただく事案に関連しそうな書類などを、できる限りお持ちください。相手方から請求を受けている、訴訟を起こされているようなケースでは、請求書や裁判所から届いた書類一式をお持ちください。お持ちいただく資料については、ご予約の際にもご案内をさせて頂きます。
法律相談の際には、今後の事案の見通しをお伝えし、事件を受任する可能性がある場合には、弁護士費用についての説明をさせて頂きます。
法律相談に関するQ&A
A 初回の30分のみ無料で、30分を超える場合には、30分ごとに5500円となります。2回目以降の相談は有料で、30分につき5500円となります。
法テラスの民事法律扶助を利用できる場合は、同一案件につき、(初回の相談を含め)3回まで無料相談を利用することができます。ただし、既に別の弁護士にご相談をされている場合、回数の制限を受けることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。
A 無料相談は初回の30分のみとさせて頂きます。2回目以降のご相談は、方法を問わず、有料とさせて頂きます。
A 法テラスの民事法律扶助を利用できる場合は、相談は無料です。すでに複数回のご相談をされている場合も、事案が異なる場合にはさらに民事法律扶助の利用が可能な場合もありますので、一度、お問い合わせ下さい。
民事法律扶助やその他の制度の利用ができない場合には、誠に申し訳ありませんが、ご相談者の資力にかかわりなく、法律相談料を頂いております。
A 基本的には、いずれの分野のご相談にも対応をしております。ただし、既に事件の相手方や関係者の方からのご相談をお受けしている場合や、専門性の高い分野であり他の弁護士への相談が適切と判断される場合などは、ご相談をお断りすることがあります。
A 匿名でのご相談はお断りしております。
A 弁護士の都合がつく場合には、対応をさせて頂くことが可能です。必ず、事前に、ご予約をお願いいたします。
A 弁護士の予定に空きがあれば、予約当日のご相談も可能です。なお、事前に決まっている予定が優先となりますことをご了承下さい。
A 可能です。ただし、弁護士の都合や専門分野などによっては、他方の弁護士による対応が適切な場合もございます。ご予約の際に、あらかじめ、ご説明をさせて頂きます。
A 可能です。当事務所の所在しているビルにはエレベーターがありますので、ご利用下さい。
A 事案によっては出張相談にも対応をさせて頂きます。事前の調整が必要となりますので、必ず、事前のご連絡をお願いいたします。なお、原則として、出張の日当及び実費が発生します。こちらについても事前に打ち合わせをさせて頂きます。
A 事案により、弁護士が判断をさせて頂きます。
なお、債務整理(借金)のご相談については、日本弁護士会連合会の規定により、対面での相談なしに事件をお受けすることはできません。
A ありません。ご予約の際の情報の聞き取りのみ、事務局が対応をさせて頂く場合もありますが、法律相談の中身の部分につきましては、全て弁護士が聞き取りを行い、回答をさせて頂きます。
A できません。法律相談は、必ず、弁護士が対応いたします。
A 利害対立の問題等が生じない限り、可能です。ただし、ご相談の内容や事案によっては、ご本人以外の方は席を外してもらうことがあり得ます。
A 可能です。可能の限り、ご予約の際に通訳の方が来られることをお伝えいただけると助かります。
なお、当事務所で通訳人を準備することはできません。ご自身で通訳人を探していただきますようお願い申し上げます。また、通訳費用も、ご自身でご負担いただきますよう、お願いいたします。
A 原則として、ご本人に相談に来ていただきますよう、お願いいたします。
なお、債務整理のご相談につきましては、リーガルタウンの記事「本人以外が債務整理の相談に行くことはできるのか?」もご参照下さい(リンクをしております。)。
A 事件に関係する資料は、一式、お持ちいただけると助かります。
例としては、以下のとおりです。
- 請求を受けている場合には、請求書等を全てお持ちください。
- 既に訴訟・調停等の手続になっている場合には、その書面を全てお持ちください。
- 不動産に関するご相談の場合は、不動産の図面や登記事項証明があればお持ちください。
- 契約に関する相談であれば、契約書や仕様書等をお持ちください。
- 労働契約に関するご相談の場合は、労働契約書や労働条件通知書等をお持ちください。
なお、法律相談の際に、2回目以降の相談の際に追加の書類の持参をお願いする場合がございます。書類がそろわないことを理由に相談を躊躇される必要はありません。
A 法律相談の結果、事件を受任する場合には、委任契約書や委任状を作成することになりますので、お持ちいただけると助かります。なお、実印をお持ちいただく必要はなく、認め印で大丈夫です。
なお、印鑑をお持ちいただかなければ法律相談をお受けできないということはありません。
A 住民票、収入に関する費用(給与明細2か月分、直近の賞与明細、源泉徴収票など)、法テラスへの費用の償還を行う通帳などの資料を持参していただく必要があります。法律相談の際に弁護士から指示をさせて頂きますので、収集をお願いいたします。
A 必ず受任をすることを保証することはできません。事件の内容等によっては、弁護士の側から事件の受任をお断りさせていただくこともございます。
A 書面等を作成する場合、別に書面作成料を頂きます。なお、書面の内容によっては、一度、持ち帰りをさせて頂き、後日、お渡しする場合もございます。詳しくは、相談時にご説明をさせて頂きます。
A 法律相談の際に見積もりをさせて頂きます。必要に応じ、見積書も作成させていただきます。
A 事案に内容などにより、弁護士が判断を行います。費用面での条件が合わない場合には、弁護士の側から事件の受任をお断りすることもございますので、ご了承下さい。
A 原則として、事件の受任をしていない段階では、相手方との交渉は行いません。相手方との交渉は、事件の受任後となります。
A できません。相手方への連絡は、委任契約書等を作成し、事件を受任した後となります。
A ご相談をお受けすることは可能です。
なお、事件の内容や必要な援助の内容によっては、タイムチャージによる契約や顧問契約をお願いする場合がございます。また、書面の作成等が必要となる場合には、書面の作成料をご請求させていただきます。
A 事件の途中から事件をお受けすることもあり得ます。まずは、ご相談ください。受任の可否を検討させていただきます。
なお、一般的に、事件の途中から受任をすることになったことをもって弁護士費用を割り引くことは致しません。
A 原則として可能です。ただし、当方での受任や意見書の作成等が可能かどうかは、事案によって異なります。事案等によっては、受任等をお断りすることがございます。
A 事件の相手方と一緒に法律相談をお受けすることはできません。利益相反となりますので、相談をお断りさせていただきます。
A できません。裁判所等への連絡は、委任契約書等を作成し、事件を受任した後となります。
委任契約
法律相談の結果、弁護士への依頼をご希望され、弁護士の側もご依頼を受けることに承諾をした場合、委任契約を締結することになります。委任契約を締結する際には、お受けをする事件の範囲と弁護士費用を明確に記載した委任契約書を作成します。
また、事件を弁護士に依頼していることを示す書類である「委任状」も作成いたします。
委任契約書と委任状に署名・押印をお願いしますので「印鑑」(認印可、シャチハタ不可)をお持ちいただきますよう、お願い申し上げます。なお、外国籍の方など、印鑑をお持ちでない方は、サインをしていただきます。
着手金(事件を開始するにあたり弁護士が頂く金銭)につきましては、請求書を発行させていただきます。請求書に記載をした期限までに、振込などにより、お支払いいただきます(ご依頼当日にご持参いただく必要はありません。)。
委任契約
法律相談の結果、弁護士への依頼をご希望され、弁護士の側もご依頼を受けることに承諾をした場合、委任契約を締結することになります。委任契約を締結する際には、お受けをする事件の範囲と弁護士費用を明確に記載した委任契約書を作成します。
また、事件を弁護士に依頼していることを示す書類である「委任状」も作成いたします。
委任契約書と委任状に署名・押印をお願いしますので「印鑑」(認印可、シャチハタ不可)をお持ちいただきますよう、お願い申し上げます。なお、外国籍の方など、印鑑をお持ちでない方は、サインをしていただきます。
着手金(事件を開始するにあたり弁護士が頂く金銭)につきましては、請求書を発行させていただきます。請求書に記載をした期限までに、振込などにより、お支払いいただきます(ご依頼当日にご持参いただく必要はありません。)。
事件対応
委任契約書を作成した後、弁護士は、委任契約書の内容に従い、事件の対応を行います。弁護士の業務の内容は、事件により様々です。委任契約締結時に事件処理の方針をお伝えさせていただきます。
事件処理にあたっては、証拠となる資料の収集や書面の作成などをお願いすることがあります。スムーズな事件の進行のため、ご協力をお願いします。
また、事件の内容に応じ、対面や電話での打ち合わせをお願いすることがあります。裁判所への出頭をお願いすることもあります。これらについてもご協力をお願いいたします。
事件の処理は、ご依頼者と弁護士が、二人三脚で進めていくものです。よりよい事件処理を行うために、ご協力をお願いいたします。
事件対応
委任契約書を作成した後、弁護士は、委任契約書の内容に従い、事件の対応を行います。弁護士の業務の内容は、事件により様々です。委任契約締結時に事件処理の方針をお伝えさせていただきます。
事件処理にあたっては、証拠となる資料の収集や書面の作成などをお願いすることがあります。スムーズな事件の進行のため、ご協力をお願いします。
また、事件の内容に応じ、対面や電話での打ち合わせをお願いすることがあります。裁判所への出頭をお願いすることもあります。これらについてもご協力をお願いいたします。
事件の処理は、ご依頼者と弁護士が、二人三脚で進めていくものです。よりよい事件処理を行うために、ご協力をお願いいたします。
事件の終結・清算
調査終了、交渉により合意に至った、訴訟が終了したなど、委任契約で定めた内容が終了しましたら、事件は終結となります。弁護士は、事件が集結し次第、速やかに、報酬金と実費の計算をさせて頂き、清算書を作成します。報酬金と実費の清算が終了すれば、事件の処理は全て終了します。
事件の終結・清算
調査終了、交渉により合意に至った、訴訟が終了したなど、委任契約で定めた内容が終了しましたら、事件は終結となります。弁護士は、事件が集結し次第、速やかに、報酬金と実費の計算をさせて頂き、清算書を作成します。報酬金と実費の清算が終了すれば、事件の処理は全て終了します。