南池袋法律事務所では、個人及び法人の依頼者の皆様から、債権回収の依頼を承っています。
企業間で発生した売掛金の回収、個人間の債権回収など、債権回収業務を幅広く取り扱っています。
定期的に債権回収業務が発生する企業の皆様に対しては、
顧問契約を締結して債権回収業務を継続的に行うことも可能です。
南池袋法律事務所では、個人及び法人の依頼者の皆様から、債権回収の依頼を承っています。
企業間で発生した売掛金の回収、個人間の債権回収など、債権回収業務を幅広く取り扱っています。
定期的に債権回収業務が発生する企業の皆様に対しては、顧問契約を締結して債権回収業務を継続的に行うことも可能です。
よくある質問と回答
A. 債権回収をするには、企業間でどのような契約に基づいて売掛金が発生したのかという基本的な事項から、相手方企業の資産状況や取引状況などについて調査する必要があります。
必ずしもすぐに訴訟提起することが得策ではありません。
訴訟で勝訴したとしても、相手方に資産がなければ回収はできません。
交渉で一定程度回収し、残りは損金処理するのか、保全手続きを経て徹底的に回収を試みるのかなどについては、個別の事情によって異なります。
まずはご相談下さい。
A. 定期的に債権回収業務が発生する場合は、その都度ご依頼をいただくことも可能ですし、顧問契約を締結して頂くのも便利です。
複雑困難が予想される債権回収の場合は別途費用を頂戴しますが、多発する定型的な債権回収であれば、顧問料の範囲内で全て対応可能です(実費は顧問料と一緒に精算いたします。)。
A. 相手方の給与など対して強制執行をして債権回収します。民事執行法が改正され、財産開示手続きが見直され、第三者からの情報取得手続きが新設されました。
一定の条件を満たす場合には、相手方の財産状態がわからない場合や、就業先がわからない場合であっても、強制執行できる可能性が広がりました。
詳しくはご相談下さい。
A. 債権回収が成功するかによります。費用倒れになる可能性が高いことは否定できません。
もっとも、弁護士が代理人となり、債権回収のための書面を送ったところ、すぐに支払いがなされたという例も多くあります。
弁護士費用については柔軟に対応いたしますので、ご相談下さい。
A. 回収する債権の額によります。詳しくは、こちらのページの「基本的な弁護士費用」をご覧下さい。
なお、仮差押えなどの保全手続きから訴訟提起までを一連で行うような場合には、弁護士費用は柔軟に対応いたします。
企業の皆様の顧問契約につきましては、1か月5万5000円(税込)から承っています。