警察に逮捕をされてしまったり、警察・検察から事情聴取を受けている場合、
刑事裁判を受けることになってしまった場合など、刑事事件の被疑者・被告人になってしまった場合には
弁護士から適切な支援を受けることが重要です
警察に逮捕をされてしまったり、警察・検察から事情聴取を受けている場合、
刑事裁判を受けることになってしまった場合など、刑事事件の被疑者・被告人になってしまった場合には
弁護士から適切な支援を受けることが重要です
刑事事件はスピード勝負です。
警察・検察から呼び出しを受けた、取り調べを受けている、逮捕されてしまった、裁判所から呼び出しを受けたなど、刑事事件の当事者となってしまった場合には、すぐに弁護士に相談して下さい。時間が経ってしまうと、十分な弁護活動ができなくなってしまう可能性もありますし、逮捕された場合などは不利益が大きくなってしまいます。
刑事事件の当事者になってしまった場合には、できる限り早く経験豊富な弁護士のサポートを受けるべきです。
スピードが大事なのは少年事件でも同じです。
警察の取り調べを受けている段階では、少年も大人と大きくは変わりません。
家庭裁判所送致後も、大人の刑事事件以上に時間がシビアな事案も多くあります。
当事務所では、刑事事件は、ご相談いただいた当日に対応することを原則としています。
当日の対応が可能かどうかは、お問い合わせの時点で検討し、ご回答をさせて頂きます。
刑事事件はスピード勝負です。
警察・検察から呼び出しを受けた、取り調べを受けている、逮捕されてしまった、裁判所から呼び出しを受けたなど、刑事事件の当事者となってしまった場合には、すぐに弁護士に相談して下さい。時間が経ってしまうと、十分な弁護活動ができなくなってしまう可能性もありますし、逮捕された場合などは不利益が大きくなってしまいます。
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スピードが大事なのは少年事件でも同じです。
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家庭裁判所送致後も、大人の刑事事件以上に時間がシビアな事案も多くあります。
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当日の対応が可能かどうかは、お問い合わせの時点で検討し、ご回答をさせて頂きます。
よくある質問と回答
A. 刑事事件は、大きく分けると①起訴前の捜査段階と②起訴後の公判段階の2つに分かれます。
① 起訴前の捜査(被疑者)
起訴前の捜査では、警察と検察が犯罪の捜査を行い、捜査の結果を踏まえて、検察官が裁判をするのか、しないのか(起訴をするか不起訴にするか)の判断をします。このとき、捜査を受ける対象の方は「被疑者」と呼ばれます。
起訴前の捜査段階では、逮捕・勾留されて身柄拘束されることもあれば、在宅のまま捜査が行われることもあります。
身柄拘束される場合、まず、逮捕されることになります。事件の現場やその周辺などで現行犯逮捕、緊急逮捕される場合と、逮捕状を示され逮捕される通常逮捕の場合があります。逮捕をされると、通常、警察署の留置施設に収容され、警察や検察から事情聴取を受けます。
逮捕後、72時間以内に、勾留されるかどうかが決まります。勾留するかどうかの判断は裁判所が行います。
勾留される場合、まず10日間、警察署の留置施設などに収容されます。その後、勾留は、さらに10日延長される可能性があります。この合計20日の交流機関の間に、裁判を受けるか、釈放されるかが決まります。ただし、複数の事件を疑われている場合には再逮捕される場合もあり、再度、最大23日(逮捕から勾留まで3日+勾留10日+勾留延長10日)警察署の留置施設に留め置かれる可能性があります。再逮捕は複数回繰り返されることもあります。
勾留されない場合、釈放され、在宅での捜査になります。通常、何度か、警察署や検察庁に呼び出されることになります。
在宅のまま捜査が行われる場合は、通常、何度か警察署や検察庁から呼び出しを受けることになります。在宅事件の場合、時間の制限はありません。捜査が終わったとされる時点で、裁判を受けることになるか、裁判を受けなくてもよくなる(不起訴になる)かが決まります。なお、在宅捜査の途中で逮捕される可能性もありますので、注意が必要です。
上記のとおり、捜査が終了すると裁判を受けるか、裁判を受けなくてもよいか、決まります。検察庁に呼び出された後、処分が決まることが多いです(特に身体拘束されている場合、通常は、検察庁からの呼び出し後、数日後に処分が決まります。)。
検察庁での処分には、① 正式な裁判を受けることになる場合、② 裁判所で罰金を支払う手続きを行う場合(略式請求)、③ 裁判を受けなくてもよい(不起訴になる)場合があります。
このいずれかの処分を受けると、捜査段階は終了します。不起訴になった場合や略式命令を受けて罰金を支払った場合、刑事事件の手続は終了します(ただし、略式命令に異議を出した場合は正式裁判に移行します。)。
② 起訴後の公判(被告人)
捜査の結果、正式な裁判を受けることになると、皆様のイメージされるような公開の法廷での裁判を受けることになります。このとき、裁判を受ける方は「被告人」と呼ばれます。
正式な裁判では、裁判官が、検察官・弁護人から提出された証拠をもとに有罪か無罪かを判断し、有罪であればどの程度の刑を科すのが相当であるかを検討し、判決をします。殺人・放火などの重大事件は(原則として)裁判員裁判となり、裁判官とともに、一般国民の方から選ばれた裁判員が有罪か無罪か、有罪の場合は量刑をどうするかを判断します。
裁判は、事案により、1回で終了する場合と複数回続く場合があります。事案によって1、2か月で終わる場合もあれば1年以上要する場合もあります。特に事実関係を争っている事件や裁判員裁判の場合、結論までに半年~1年以上続くこともよくあります。
捜査段階で逮捕・勾留されていた場合、裁判になると決まった後も身体拘束が続きます。勾留場所は、警察署から拘置所に移ることが一般的です(移動のタイミングは人によって異なります。余罪捜査の状況や拘置所の空き状況によっては、警察署での勾留が長くなる方もいらっしゃいます。)。在宅で捜査を受けていた場合、そのまま在宅で裁判になることが多いですが、事案によっては裁判になると決まった時点から身柄拘束をされる案件も、まれではありますが、存在します。
正式裁判になると決まり、起訴された後は、「保釈請求」をすることができます。「保釈請求」とは、「裁判所に一定のお金を預けることにより、仮に身柄を釈放してもらう」という手続きです。保釈中に逃亡するなどした場合、裁判所に預けていた保釈金は没収されます。逃亡などすることがなければ、実刑となった場合も、預けていたお金は帰ってきます。保釈金は、事案によって様々ですが、最低額は150万円程度と考えられています。ご本人やご家族の状況、事件の内容によって保釈金は異なります。事案によっては数億円の保釈金になることもあります。また、保釈請求は、常に認められるわけではありません。身元引受人の有無や事案の内容によっては、裁判所が保釈を認めないこともあります。
有罪の場合、罰金・懲役・執行猶予などの判断が下されます。執行猶予判決には、定期的に保護司・保護観察所の監督を受ける「保護観察」がつけられることもあります。
罰金や執行猶予になった場合、身体拘束を受けていた方は釈放されます。懲役になった場合、保釈中の方は、判決を受けた直後に身柄拘束をされることになります。在宅で懲役になった方は、判決確定後、拘置所などに呼び出されて身体拘束をされることになります。
有罪の判決を受けた場合、高等裁判所に控訴をすることができます。控訴をすることのできる期間は、判決を受けた日の翌日から14日以内です(判決を受けた日に控訴をすることもできます。)。また、控訴審でも納得のいかない場合、最高裁判所に上告することもあり得ます。
控訴をしなければ、判決宣告の日の翌日から14日が経過した日に確定し、言い渡された判決が動かないものになります。
A. 少年であっても、捜査を受けている時点(「被疑者」と呼ばれている時点)では、大人の刑事事件と大きく異なるわけではありません。この段階では、大人と同じく「被疑者」と呼ばれます。大人の事件同様、取り調べ対応が必要となりますし、逮捕・勾留されることもあり得ます。法律上、大人の刑事事件に比べて少年の勾留の要件は厳しくなっていますが、実際には逮捕・勾留される事案も少なくありません。
なお、民法上、18歳で成人となりますが、少年法では20歳未満の方は少年として扱われます。ただし、18歳、19歳の方は「特定少年」と呼ばれ、18歳未満の少年とは扱いが異なる点があります。
一方、捜査が終了した後の手続は、大人の手続と異なります。
まず、少年の場合、「犯罪の嫌疑ない」など特殊な場合を除き、全件、家庭裁判所に送られることとなります。家庭裁判所送致と呼ばれます。
このとき、在宅の場合もありますが、家庭裁判所の判断により観護措置が取られ、少年鑑別所に送られることもあります。
家庭裁判所送致後は、警察・検察ではなく、主に家庭裁判所調査官による調査が行われます。また、少年鑑別所に入った場合は少年鑑別所で心理テストなどを受けることになります。
家庭裁判所に送致された場合、少年審判が行われることになります。少年鑑別所に送られた場合、通常、鑑別所に入所してから3~4週間程度後に少年審判が行われます。
少年審判は、家庭裁判所で行われる手続きで、大人の場合と異なり、非公開の手続となります。
少年審判に出席できるのは、通常、裁判官・少年本人・保護者・家庭裁判所調査官・弁護士(「付添人」と呼ばれます。)のみとなります。
少年が家庭裁判所に送致された後、少年審判までの間、少年鑑別所・家庭裁判所調査官が、少年や保護者の状況などについて調査を行います。この調査は少年の更生の環境が整っているかなどを調べる目的で行われ、調査の結果が少年審判の結果に大きく影響をします。
少年審判では、少年について、どのような処分をするかを決めることとなります。保護観察を付される、少年院に送致されるなどのほか、試験観察となり一定期間様子を見て少年院に送致をするか決めるという判断になる場合や、重大事件については原則として大人と同じ刑事裁判を受けさせるという「逆送」と呼ばれる手続きになることもあります。
少年事件についても、適切な結果になるよう、弁護士(付添人)がサポートをする必要があります。環境調整の必要性が高いなど、大人の事件とは異なる配慮が必要となりますので、少年事件の経験豊富な弁護士に依頼をすることが重要だと考えられます。
なお、大人の場合、正式裁判となる場合には、弁護人がいない場合、国選弁護人が選任されます。しかしながら、少年については、少年審判の際、国選付添人が選任されないこともあります。少年に付添人がいない場合、付添人費用を補助する制度もありますので、お問い合わせください。
A. すぐに弁護士に相談して下さい。できる限り、取り調べの前に相談されることをお勧めします。
弁護士のサポートを受けずに取り調べに応じていると、あなたにとって不利な証拠がどんどんと出来上がっていきます。そして、そのような証拠は、後になって裁判で覆すことはとても困難です。
また、取り調べ対応を誤ると、逮捕・勾留による不利益を受ける可能性もあります。
警察・検察から呼び出され、「被疑者」の立場となった場合、すぐに弁護士に相談すべきです。
なお、在宅事件の場合、捜査段階(被疑者段階)では国選弁護人は選任されません。捜査段階で弁護士を依頼する場合、私選弁護人を選任する必要があります。私選弁護人がついていない状態で起訴されると、国選弁護人の選任が可能となります。
A. 身柄釈放のためにできる手続きは、今、刑事手続きのどの場面にあるかによって異なってきます。
① 逮捕直後
逮捕による身柄拘束は、最大で72時間(3日間)です。まず、この72時間の間に身柄釈放をすることができないか、検討することになります。具体的には、事実関係を争っている事件であれば無実を証明するための証拠を集めることになります。事実関係を認めている事件では、被害者との示談交渉を行う、身元引受人を探すなどして環境を整えます。これらの活動を踏まえ、検察官に対しては勾留請求をしないよう求め、裁判官に対しては勾留決定をしないよう、交渉します。これらの交渉により、勾留を阻止するため、動くことになります。
なお、逮捕から勾留までの間は国選弁護人がつくことはありません。逮捕から勾留までの間に弁護士の援助を受けるためには、私選弁護人を選んでいただくか、当番弁護士を呼んでいただくか、どちらかの対応が必要になります。
② 勾留決定後、起訴されるまで
勾留決定後、まず検討をするのは、勾留決定に対して異議申し立てを行うことです。この手続きを「準抗告」と呼びます。この準抗告の結果、裁判所が勾留決定の理由がない、あるいは勾留の必要性がないと判断した場合、身柄が釈放されることになります。弁護士は、勾留決定に理由がないことや勾留の必要性がないことを証明するため、身元引受人を探したり、示談交渉をしたり、必要な証拠を集めるといった活動をします。しかしながら、この準抗告が認められる可能性は、高くはありません。
次に検討をするのは、勾留の延長を阻止することです。勾留は、まず、10日間続き、その後、さらに最大10日、延長されます。この延長の際には裁判所の審査が入ります。そこで、弁護士としては、裁判官に対して勾留の延長が認められないと交渉をしたり、勾留が延長された場合には、準抗告を行うなどして、勾留期間を短くするための活動を行います。
また、示談が成立するなど、勾留中に勾留の必要がなくなったと考えられる場合には、勾留取消請求を行います。
このように、なるべく勾留期間を短くするよう、活動を行います。
もう一つの活動は、不起訴や略式命令を狙うための活動です。検察官が正式裁判にするという判断に至った場合、保釈等が認められない限り、正式裁判の判決まで勾留が続きます。正式裁判の判決までは、短くても2か月程度要します。事案によっては1年以上交流が続くこともあります。このような不利益を避けるため、何とか正式公判を回避できないか、検討をしていくことになります。
無実を訴える事件では、警察・検察に証拠をつくらせないことが重要です。弁護人として、取調べの対応方針などをお伝えします、また、弁護人側で証拠を集めることのできる事件では、証拠の収集も行います。
犯罪事実を認めている事件では、示談交渉が重要です。可能な限り、被害者と示談や被害弁償に向けた交渉を行います。また、事件によっては、被疑者の社会復帰に向けた環境整備を行うこともあります。
これらの活動により、「正式裁判をしない」という判断や罰金の略式命令を目指します。「正式裁判をしない」と判断された場合や略式命令を受けた場合、釈放されることになります。
③ 正式裁判を受けることになった後
正式裁判を受けることになった後、すべきことは2つです。
一つは、無実を争っている事件では無罪判決を、犯罪事実を認めている事件ではなるべく軽い判決を受けるための活動です。特に、事実関係を認めている事件で、法律上、執行猶予がありうる事案については、刑務所に行くかどうかが決まりますので、全力で執行猶予を狙いに行くことになります。そのために、示談交渉や環境調整を行うことになります。
もう一つは、「保釈請求」です。裁判所に「保釈保証金」を預けることにより、判決を受けるまでの間、一時的に外に出してもらう手続きです。保釈を得るためには、①裁判所に保釈を認めてもらうことと②保釈保証金を準備することの2つが必要です。①については、身元引受人を準備するなど、環境の調整が重要です。1回目の保釈請求で保釈が認められない場合には、さらに環境調整を行い、2回目(3回目・・・)の保釈請求を行うこともあります。②については、通常は、最低でも150万円の保釈保証金を準備しなければなりません。保釈保証金の準備が難しい場合には、弁護士会協同組合に保釈保証書を発行してもらう、保釈支援協会から保釈金を借りるなどの手段がありますので、これらも検討していくことになります。
④ 判決後
無罪判決や罰金・執行猶予付きの判決を受けることができた場合、身柄が釈放されます。
実刑判決を受けてしまった場合、控訴を検討し、あわせて控訴手続中の保釈を検討することになります。
A. 一般的に、国選弁護人と私選弁護人で業務の内容は異なりません。少なくとも、南池袋法律事務所の弁護士は、国選の場合と私選の場合で弁護内容が異なるということはありません。国選事件であるから手を抜くということはありません。おそらく、多くの弁護士は、私選と国選でサービス内容を変えるということはしていないはずです。
それでは、私選と国選の違いは何なのでしょうか?いくつか違いはありますが、特に重要なのは以下のとおりです。
① 私選の場合は弁護士を選ぶことができる
私選の場合は自分で弁護士を頼むことになるので、どの弁護士に頼むかは、自分で考えて選ぶことができます。弁護方針が合う弁護士を選んで弁護人に就任してもらうことができます。その分野の経験が豊富な弁護士を選ぶこともできます。一方、国選の場合、弁護士を選ぶことはできません。弁護士と方針が合わなくとも、通常、弁護士を変えてもらうことはできません。弁護士を変更するためには裁判所の許可が必要になりますが、裁判所は、通常、弁護士の交代を認めません。
自分で弁護士を選ぶことができるということが、私選の最大のメリットだと考えます。
② 在宅被疑者・逮捕段階は、国選弁護人がつかない
在宅で捜査を受けているという段階や逮捕され、勾留請求までの72時間の間の段階は、国選弁護人を選任することができません。これは、刑事訴訟法の規定がそのようになっているためです。これらの段階にある方が弁護人の援助を受けようとした場合、私選弁護人を頼むほかありません。また、逮捕・勾留された方が、準抗告認容などにより釈放された後も国選弁護人は外れます。
なお、逮捕から勾留請求までの72時間については、私選で弁護士を頼むことのできない経済状況の方のために、日弁連が制度を準備しています。この制度を利用しようとする場合、まずは当番弁護士の派遣を要請して、その弁護士から制度の説明を受け、手続きを行うようにしていただくことになります。
③ その他
②で書いたとおり、逮捕・勾留されている方が準抗告・勾留取消請求などにより釈放された場合、国選弁護人は強制的に外れることになります。そのため、国選の場合、釈放後は、弁護人の援助を受けることができなくなります。弁護人の援助を受けず示談交渉等を続けることは難しいため、一部の裁判官は、準抗告や勾留取消請求を認めるかにあたり、釈放後も弁護人の援助を受けることができるか、つまり、私選弁護人が選ばれているかを判断の一材料にしているという指摘があります。このような理由で判断を変えるのは好ましくないのではないかと思いますが、このような判断をする裁判官もいるのは事実でしょう。
A. 被疑者・被告人のご家族、ご友人、支援者の方々からのご相談もお受けしております。
そもそも、ご本人が逮捕・勾留されている場合、ご本人から弁護士にアクセスをするのは難しいと思います。ご家族やご友人からのご相談から受任に至るケースも多くあります。
また、障がいをお持ちの方など、自分の力で自分を守ることが難しい方もいらっしゃると思います。刑事事件では相手は国家権力ですから、自分の身を守ることは容易ではありません。ご本人が警察から取り調べを受けているようなケースがありましたら、積極的にご相談いただければと考えています。
なお、弁護士は、誰から依頼をされた場合であっても、被疑者・被告人ご本人のために弁護活動を行います。弁護方針は、被疑者・被告人ご本人との話し合いで決めさせていただきます。ご家族・ご友人・支援者の方々が望まれる方針と被疑者・被告人が望まれる方針がぶつかった場合、被疑者・被告人が望まれる方針を採用します。ご家族・ご友人・支援者の方々に弁護士費用を支出していただいている事案でも、被疑者・被告人ご本人の方針を優先します。被疑者・被告人ご本人のために弁護活動を行うということは、どのような事情があっても変わることはありませんので、この点にはご留意いただければと思います。
A. 一般論としては「事案による」としかお答えすることはできません。その上で、考え方をご説明します。
まず、どのような犯罪に対してどのような罪を科すことができるかは法律で決まっています。執行猶予を付けることができるかも法律で決まっています。この法律で決まった枠を外れた判決をすることはできません。どのようにしても執行猶予を付けることができない事案もあります。
なお、事件によっては、どの罪にあたるのかを争うことはあり得ます。例えば、「強盗ではなく窃盗だ」といった争い方はあり得ます。この場合、強盗と窃盗のどちらの罪が認定されるかで、量刑は大幅に変わります。
どの罪にあたるかが決まれば、次は、その罪名の中で、どの程度の罪がふさわしいかを決めていくことになります。ただし、例えば窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と書かれており、これだけでは量刑は全く予想できません。懲役になるのか罰金になるのかもわかりませんし、懲役でも1年と10年では大違いです。このように法律で定められている規定だけでは広すぎるので、さらに絞っていく作業が必要になります。
そこで、次に検討されるのは、①行為の危険性、②結果の重大性、③動機の悪質性です。これらを「犯情」と呼びます。これらの各事実から、量刑の重さを決めていきます。実際には、過去の裁判例の蓄積があり、これを参照して量刑を決めていくことになります。
まず、その事件がどのような類型の事件なのかを考え、大体の量刑の幅を決めていきます。例えば、窃盗だと、万引きと銀行の金庫破りでは、そもそも重さが全く違うと感じられると思います。このように、まずは、今回の事件がその犯罪の中で重い類型なのか、軽い類型なのか、中間くらいの類型なのか、考えていくことになります。これにより、大まかな量刑の枠を決めます。
次に、今回の事件が、類似の事案の中で、どの程度重い事件なのかを検討します。このとき、①行為の危険性、②結果の重大性、③動機の悪質性から、その類型の中での重さを検討していきます。例えば、万引きだと、②結果の重大性がわかりやすいかと思いますが、10円の商品を万引きした事案と1万円の商品を万引きした事案では、後者の方が重いということになります。このように考えていくことにより、さらに今回の事件の重さを検討していくことになります。まお、窃盗などの財産に関する罪については、ここで被害弁償による被害回復の有無も考慮されることになります。1万円の商品を盗んだ事案でも1万円を弁償していれば、被害はある程度回復していると見ます。一方、性犯罪などは、弁償をしたとしても被害が回復するわけではありませんので、(被害弁償をすることが好ましいことは言うまでもありませんが)被害弁償をしたからといって極端に罪が軽くなることはないと考えられています。
これらの検討の際には、これまでの裁判例の蓄積が参考になります。
最後に、被告人が反省をしているか、監督する方がいるか、被告人の社会復帰が可能かなどの諸事情を考慮して、最終的な量刑を決めていきます。この反省や監督の有無などを「一般情状」といいます。この「一般情状」のみで量刑が大きく変わることはありませんが、執行猶予を付けるかどうかを判断する際には、これらの事情が重要になってくることもあります。
以上のようにして、量刑を決めていくことになります。実際には、先ほども述べたとおり、過去の似ている事例との比較である程度の量刑を予想することはできます。一方で、特に裁判員裁判などでは、どのような弁護活動を行うかで量刑が大きく異なることもあります。詳しくは、弁護士にお尋ねください。
なお、少年の場合、大人と同じく「何をしたのか」も重要な判断要素となりますが、これと同じくらい「更生できる環境が整っているか」が重視されることになります。特に少年の年齢が低い場合は環境の調整が重要になります。こちらも、詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
A. まずはお電話又はメールでお問い合わせ下さい。当事務所の弁護士からご連絡を差し上げます。刑事事件は緊急性が高いので、可能であればお電話を頂けるとスムーズです。
電話又はメールで簡単に内容をお伺いした後に、即日対応可能な場合には、その日のうちに接見などの必要な弁護活動を実施します。併せて、委任契約書の取り交わし、弁護人選任届を作成します。
以降、捜査段階及び公判段階のそれぞれの段階において、最善の結果となるように全力で弁護活動を実施します。
国選の場合、弁護士を選ぶことはできません。偶然、当事務所の弁護士が国選弁護人に選任されることはありますが、弁護士を指定して国選弁護人を選んでもらう制度はありません。
A. 私選弁護人の費用はこちらをご覧ください。
国選で当事務所の弁護士が配転された場合、国選弁護人の費用は法テラスと裁判所が定めたところによります。当事務所の弁護士がご依頼者やそのご家族などに報酬を請求することは一切ありません。また、国選弁護人は、贈り物を受け取ることも禁止されています。
A. 国選弁護人の場合であっても、裁判所が判決で「訴訟費用を被告人の負担とする」と判断した場合には、被告人ご本人に弁護士費用などの自己負担が発生することがあります。この場合も、弁護士が直接弁護士費用を受け取ることはなく、裁判所と法テラスが計算した額を検察庁に納めてもらうことになります。
よくある質問と回答
A. 刑事事件は、大きく分けると①起訴前の捜査段階と②起訴後の公判段階の2つに分かれます。
① 起訴前の捜査(被疑者)
起訴前の捜査では、警察と検察が犯罪の捜査を行い、捜査の結果を踏まえて、検察官が裁判をするのか、しないのか(起訴をするか不起訴にするか)の判断をします。このとき、捜査を受ける対象の方は「被疑者」と呼ばれます。
起訴前の捜査段階では、逮捕・勾留されて身柄拘束されることもあれば、在宅のまま捜査が行われることもあります。
身柄拘束される場合、まず、逮捕されることになります。事件の現場やその周辺などで現行犯逮捕、緊急逮捕される場合と、逮捕状を示され逮捕される通常逮捕の場合があります。逮捕をされると、通常、警察署の留置施設に収容され、警察や検察から事情聴取を受けます。
逮捕後、72時間以内に、勾留されるかどうかが決まります。勾留するかどうかの判断は裁判所が行います。
勾留される場合、まず10日間、警察署の留置施設などに収容されます。その後、勾留は、さらに10日延長される可能性があります。この合計20日の交流機関の間に、裁判を受けるか、釈放されるかが決まります。ただし、複数の事件を疑われている場合には再逮捕される場合もあり、再度、最大23日(逮捕から勾留まで3日+勾留10日+勾留延長10日)警察署の留置施設に留め置かれる可能性があります。再逮捕は複数回繰り返されることもあります。
勾留されない場合、釈放され、在宅での捜査になります。通常、何度か、警察署や検察庁に呼び出されることになります。
在宅のまま捜査が行われる場合は、通常、何度か警察署や検察庁から呼び出しを受けることになります。在宅事件の場合、時間の制限はありません。捜査が終わったとされる時点で、裁判を受けることになるか、裁判を受けなくてもよくなる(不起訴になる)かが決まります。なお、在宅捜査の途中で逮捕される可能性もありますので、注意が必要です。
上記のとおり、捜査が終了すると裁判を受けるか、裁判を受けなくてもよいか、決まります。検察庁に呼び出された後、処分が決まることが多いです(特に身体拘束されている場合、通常は、検察庁からの呼び出し後、数日後に処分が決まります。)。
検察庁での処分には、① 正式な裁判を受けることになる場合、② 裁判所で罰金を支払う手続きを行う場合(略式請求)、③ 裁判を受けなくてもよい(不起訴になる)場合があります。
このいずれかの処分を受けると、捜査段階は終了します。不起訴になった場合や略式命令を受けて罰金を支払った場合、刑事事件の手続は終了します(ただし、略式命令に異議を出した場合は正式裁判に移行します。)。
② 起訴後の公判(被告人)
捜査の結果、正式な裁判を受けることになると、皆様のイメージされるような公開の法廷での裁判を受けることになります。このとき、裁判を受ける方は「被告人」と呼ばれます。
正式な裁判では、裁判官が、検察官・弁護人から提出された証拠をもとに有罪か無罪かを判断し、有罪であればどの程度の刑を科すのが相当であるかを検討し、判決をします。殺人・放火などの重大事件は(原則として)裁判員裁判となり、裁判官とともに、一般国民の方から選ばれた裁判員が有罪か無罪か、有罪の場合は量刑をどうするかを判断します。
裁判は、事案により、1回で終了する場合と複数回続く場合があります。事案によって1、2か月で終わる場合もあれば1年以上要する場合もあります。特に事実関係を争っている事件や裁判員裁判の場合、結論までに半年~1年以上続くこともよくあります。
捜査段階で逮捕・勾留されていた場合、裁判になると決まった後も身体拘束が続きます。勾留場所は、警察署から拘置所に移ることが一般的です(移動のタイミングは人によって異なります。余罪捜査の状況や拘置所の空き状況によっては、警察署での勾留が長くなる方もいらっしゃいます。)。在宅で捜査を受けていた場合、そのまま在宅で裁判になることが多いですが、事案によっては裁判になると決まった時点から身柄拘束をされる案件も、まれではありますが、存在します。
正式裁判になると決まり、起訴された後は、「保釈請求」をすることができます。「保釈請求」とは、「裁判所に一定のお金を預けることにより、仮に身柄を釈放してもらう」という手続きです。保釈中に逃亡するなどした場合、裁判所に預けていた保釈金は没収されます。逃亡などすることがなければ、実刑となった場合も、預けていたお金は帰ってきます。保釈金は、事案によって様々ですが、最低額は150万円程度と考えられています。ご本人やご家族の状況、事件の内容によって保釈金は異なります。事案によっては数億円の保釈金になることもあります。また、保釈請求は、常に認められるわけではありません。身元引受人の有無や事案の内容によっては、裁判所が保釈を認めないこともあります。
有罪の場合、罰金・懲役・執行猶予などの判断が下されます。執行猶予判決には、定期的に保護司・保護観察所の監督を受ける「保護観察」がつけられることもあります。
罰金や執行猶予になった場合、身体拘束を受けていた方は釈放されます。懲役になった場合、保釈中の方は、判決を受けた直後に身柄拘束をされることになります。在宅で懲役になった方は、判決確定後、拘置所などに呼び出されて身体拘束をされることになります。
有罪の判決を受けた場合、高等裁判所に控訴をすることができます。控訴をすることのできる期間は、判決を受けた日の翌日から14日以内です(判決を受けた日に控訴をすることもできます。)。また、控訴審でも納得のいかない場合、最高裁判所に上告することもあり得ます。
控訴をしなければ、判決宣告の日の翌日から14日が経過した日に確定し、言い渡された判決が動かないものになります。
A. 少年であっても、捜査を受けている時点(「被疑者」と呼ばれている時点)では、大人の刑事事件と大きく異なるわけではありません。この段階では、大人と同じく「被疑者」と呼ばれます。大人の事件同様、取り調べ対応が必要となりますし、逮捕・勾留されることもあり得ます。法律上、大人の刑事事件に比べて少年の勾留の要件は厳しくなっていますが、実際には逮捕・勾留される事案も少なくありません。
なお、民法上、18歳で成人となりますが、少年法では20歳未満の方は少年として扱われます。ただし、18歳、19歳の方は「特定少年」と呼ばれ、18歳未満の少年とは扱いが異なる点があります。
一方、捜査が終了した後の手続は、大人の手続と異なります。
まず、少年の場合、「犯罪の嫌疑ない」など特殊な場合を除き、全件、家庭裁判所に送られることとなります。家庭裁判所送致と呼ばれます。
このとき、在宅の場合もありますが、家庭裁判所の判断により観護措置が取られ、少年鑑別所に送られることもあります。
家庭裁判所送致後は、警察・検察ではなく、主に家庭裁判所調査官による調査が行われます。また、少年鑑別所に入った場合は少年鑑別所で心理テストなどを受けることになります。
家庭裁判所に送致された場合、少年審判が行われることになります。少年鑑別所に送られた場合、通常、鑑別所に入所してから3~4週間程度後に少年審判が行われます。
少年審判は、家庭裁判所で行われる手続きで、大人の場合と異なり、非公開の手続となります。
少年審判に出席できるのは、通常、裁判官・少年本人・保護者・家庭裁判所調査官・弁護士(「付添人」と呼ばれます。)のみとなります。
少年が家庭裁判所に送致された後、少年審判までの間、少年鑑別所・家庭裁判所調査官が、少年や保護者の状況などについて調査を行います。この調査は少年の更生の環境が整っているかなどを調べる目的で行われ、調査の結果が少年審判の結果に大きく影響をします。
少年審判では、少年について、どのような処分をするかを決めることとなります。保護観察を付される、少年院に送致されるなどのほか、試験観察となり一定期間様子を見て少年院に送致をするか決めるという判断になる場合や、重大事件については原則として大人と同じ刑事裁判を受けさせるという「逆送」と呼ばれる手続きになることもあります。
少年事件についても、適切な結果になるよう、弁護士(付添人)がサポートをする必要があります。環境調整の必要性が高いなど、大人の事件とは異なる配慮が必要となりますので、少年事件の経験豊富な弁護士に依頼をすることが重要だと考えられます。
なお、大人の場合、正式裁判となる場合には、弁護人がいない場合、国選弁護人が選任されます。しかしながら、少年については、少年審判の際、国選付添人が選任されないこともあります。少年に付添人がいない場合、付添人費用を補助する制度もありますので、お問い合わせください。
A. すぐに弁護士に相談して下さい。できる限り、取り調べの前に相談されることをお勧めします。
弁護士のサポートを受けずに取り調べに応じていると、あなたにとって不利な証拠がどんどんと出来上がっていきます。そして、そのような証拠は、後になって裁判で覆すことはとても困難です。
また、取り調べ対応を誤ると、逮捕・勾留による不利益を受ける可能性もあります。
警察・検察から呼び出され、「被疑者」の立場となった場合、すぐに弁護士に相談すべきです。
なお、在宅事件の場合、捜査段階(被疑者段階)では国選弁護人は選任されません。捜査段階で弁護士を依頼する場合、私選弁護人を選任する必要があります。私選弁護人がついていない状態で起訴されると、国選弁護人の選任が可能となります。
A. 身柄釈放のためにできる手続きは、今、刑事手続きのどの場面にあるかによって異なってきます。
① 逮捕直後
逮捕による身柄拘束は、最大で72時間(3日間)です。まず、この72時間の間に身柄釈放をすることができないか、検討することになります。具体的には、事実関係を争っている事件であれば無実を証明するための証拠を集めることになります。事実関係を認めている事件では、被害者との示談交渉を行う、身元引受人を探すなどして環境を整えます。これらの活動を踏まえ、検察官に対しては勾留請求をしないよう求め、裁判官に対しては勾留決定をしないよう、交渉します。これらの交渉により、勾留を阻止するため、動くことになります。
なお、逮捕から勾留までの間は国選弁護人がつくことはありません。逮捕から勾留までの間に弁護士の援助を受けるためには、私選弁護人を選んでいただくか、当番弁護士を呼んでいただくか、どちらかの対応が必要になります。
② 勾留決定後、起訴されるまで
勾留決定後、まず検討をするのは、勾留決定に対して異議申し立てを行うことです。この手続きを「準抗告」と呼びます。この準抗告の結果、裁判所が勾留決定の理由がない、あるいは勾留の必要性がないと判断した場合、身柄が釈放されることになります。弁護士は、勾留決定に理由がないことや勾留の必要性がないことを証明するため、身元引受人を探したり、示談交渉をしたり、必要な証拠を集めるといった活動をします。しかしながら、この準抗告が認められる可能性は、高くはありません。
次に検討をするのは、勾留の延長を阻止することです。勾留は、まず、10日間続き、その後、さらに最大10日、延長されます。この延長の際には裁判所の審査が入ります。そこで、弁護士としては、裁判官に対して勾留の延長が認められないと交渉をしたり、勾留が延長された場合には、準抗告を行うなどして、勾留期間を短くするための活動を行います。
また、示談が成立するなど、勾留中に勾留の必要がなくなったと考えられる場合には、勾留取消請求を行います。
このように、なるべく勾留期間を短くするよう、活動を行います。
もう一つの活動は、不起訴や略式命令を狙うための活動です。検察官が正式裁判にするという判断に至った場合、保釈等が認められない限り、正式裁判の判決まで勾留が続きます。正式裁判の判決までは、短くても2か月程度要します。事案によっては1年以上交流が続くこともあります。このような不利益を避けるため、何とか正式公判を回避できないか、検討をしていくことになります。
無実を訴える事件では、警察・検察に証拠をつくらせないことが重要です。弁護人として、取調べの対応方針などをお伝えします、また、弁護人側で証拠を集めることのできる事件では、証拠の収集も行います。
犯罪事実を認めている事件では、示談交渉が重要です。可能な限り、被害者と示談や被害弁償に向けた交渉を行います。また、事件によっては、被疑者の社会復帰に向けた環境整備を行うこともあります。
これらの活動により、「正式裁判をしない」という判断や罰金の略式命令を目指します。「正式裁判をしない」と判断された場合や略式命令を受けた場合、釈放されることになります。
③ 正式裁判を受けることになった後
正式裁判を受けることになった後、すべきことは2つです。
一つは、無実を争っている事件では無罪判決を、犯罪事実を認めている事件ではなるべく軽い判決を受けるための活動です。特に、事実関係を認めている事件で、法律上、執行猶予がありうる事案については、刑務所に行くかどうかが決まりますので、全力で執行猶予を狙いに行くことになります。そのために、示談交渉や環境調整を行うことになります。
もう一つは、「保釈請求」です。裁判所に「保釈保証金」を預けることにより、判決を受けるまでの間、一時的に外に出してもらう手続きです。保釈を得るためには、①裁判所に保釈を認めてもらうことと②保釈保証金を準備することの2つが必要です。①については、身元引受人を準備するなど、環境の調整が重要です。1回目の保釈請求で保釈が認められない場合には、さらに環境調整を行い、2回目(3回目・・・)の保釈請求を行うこともあります。②については、通常は、最低でも150万円の保釈保証金を準備しなければなりません。保釈保証金の準備が難しい場合には、弁護士会協同組合に保釈保証書を発行してもらう、保釈支援協会から保釈金を借りるなどの手段がありますので、これらも検討していくことになります。
④ 判決後
無罪判決や罰金・執行猶予付きの判決を受けることができた場合、身柄が釈放されます。
実刑判決を受けてしまった場合、控訴を検討し、あわせて控訴手続中の保釈を検討することになります。
A. 一般的に、国選弁護人と私選弁護人で業務の内容は異なりません。少なくとも、南池袋法律事務所の弁護士は、国選の場合と私選の場合で弁護内容が異なるということはありません。国選事件であるから手を抜くということはありません。おそらく、多くの弁護士は、私選と国選でサービス内容を変えるということはしていないはずです。
それでは、私選と国選の違いは何なのでしょうか?いくつか違いはありますが、特に重要なのは以下のとおりです。
① 私選の場合は弁護士を選ぶことができる
私選の場合は自分で弁護士を頼むことになるので、どの弁護士に頼むかは、自分で考えて選ぶことができます。弁護方針が合う弁護士を選んで弁護人に就任してもらうことができます。その分野の経験が豊富な弁護士を選ぶこともできます。一方、国選の場合、弁護士を選ぶことはできません。弁護士と方針が合わなくとも、通常、弁護士を変えてもらうことはできません。弁護士を変更するためには裁判所の許可が必要になりますが、裁判所は、通常、弁護士の交代を認めません。
自分で弁護士を選ぶことができるということが、私選の最大のメリットだと考えます。
② 在宅被疑者・逮捕段階は、国選弁護人がつかない
在宅で捜査を受けているという段階や逮捕され、勾留請求までの72時間の間の段階は、国選弁護人を選任することができません。これは、刑事訴訟法の規定がそのようになっているためです。これらの段階にある方が弁護人の援助を受けようとした場合、私選弁護人を頼むほかありません。また、逮捕・勾留された方が、準抗告認容などにより釈放された後も国選弁護人は外れます。
なお、逮捕から勾留請求までの72時間については、私選で弁護士を頼むことのできない経済状況の方のために、日弁連が制度を準備しています。この制度を利用しようとする場合、まずは当番弁護士の派遣を要請して、その弁護士から制度の説明を受け、手続きを行うようにしていただくことになります。
③ その他
②で書いたとおり、逮捕・勾留されている方が準抗告・勾留取消請求などにより釈放された場合、国選弁護人は強制的に外れることになります。そのため、国選の場合、釈放後は、弁護人の援助を受けることができなくなります。弁護人の援助を受けず示談交渉等を続けることは難しいため、一部の裁判官は、準抗告や勾留取消請求を認めるかにあたり、釈放後も弁護人の援助を受けることができるか、つまり、私選弁護人が選ばれているかを判断の一材料にしているという指摘があります。このような理由で判断を変えるのは好ましくないのではないかと思いますが、このような判断をする裁判官もいるのは事実でしょう。
A. 被疑者・被告人のご家族、ご友人、支援者の方々からのご相談もお受けしております。
そもそも、ご本人が逮捕・勾留されている場合、ご本人から弁護士にアクセスをするのは難しいと思います。ご家族やご友人からのご相談から受任に至るケースも多くあります。
また、障がいをお持ちの方など、自分の力で自分を守ることが難しい方もいらっしゃると思います。刑事事件では相手は国家権力ですから、自分の身を守ることは容易ではありません。ご本人が警察から取り調べを受けているようなケースがありましたら、積極的にご相談いただければと考えています。
なお、弁護士は、誰から依頼をされた場合であっても、被疑者・被告人ご本人のために弁護活動を行います。弁護方針は、被疑者・被告人ご本人との話し合いで決めさせていただきます。ご家族・ご友人・支援者の方々が望まれる方針と被疑者・被告人が望まれる方針がぶつかった場合、被疑者・被告人が望まれる方針を採用します。ご家族・ご友人・支援者の方々に弁護士費用を支出していただいている事案でも、被疑者・被告人ご本人の方針を優先します。被疑者・被告人ご本人のために弁護活動を行うということは、どのような事情があっても変わることはありませんので、この点にはご留意いただければと思います。
A. 一般論としては「事案による」としかお答えすることはできません。その上で、考え方をご説明します。
まず、どのような犯罪に対してどのような罪を科すことができるかは法律で決まっています。執行猶予を付けることができるかも法律で決まっています。この法律で決まった枠を外れた判決をすることはできません。どのようにしても執行猶予を付けることができない事案もあります。
なお、事件によっては、どの罪にあたるのかを争うことはあり得ます。例えば、「強盗ではなく窃盗だ」といった争い方はあり得ます。この場合、強盗と窃盗のどちらの罪が認定されるかで、量刑は大幅に変わります。
どの罪にあたるかが決まれば、次は、その罪名の中で、どの程度の罪がふさわしいかを決めていくことになります。ただし、例えば窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と書かれており、これだけでは量刑は全く予想できません。懲役になるのか罰金になるのかもわかりませんし、懲役でも1年と10年では大違いです。このように法律で定められている規定だけでは広すぎるので、さらに絞っていく作業が必要になります。
そこで、次に検討されるのは、①行為の危険性、②結果の重大性、③動機の悪質性です。これらを「犯情」と呼びます。これらの各事実から、量刑の重さを決めていきます。実際には、過去の裁判例の蓄積があり、これを参照して量刑を決めていくことになります。
まず、その事件がどのような類型の事件なのかを考え、大体の量刑の幅を決めていきます。例えば、窃盗だと、万引きと銀行の金庫破りでは、そもそも重さが全く違うと感じられると思います。このように、まずは、今回の事件がその犯罪の中で重い類型なのか、軽い類型なのか、中間くらいの類型なのか、考えていくことになります。これにより、大まかな量刑の枠を決めます。
次に、今回の事件が、類似の事案の中で、どの程度重い事件なのかを検討します。このとき、①行為の危険性、②結果の重大性、③動機の悪質性から、その類型の中での重さを検討していきます。例えば、万引きだと、②結果の重大性がわかりやすいかと思いますが、10円の商品を万引きした事案と1万円の商品を万引きした事案では、後者の方が重いということになります。このように考えていくことにより、さらに今回の事件の重さを検討していくことになります。まお、窃盗などの財産に関する罪については、ここで被害弁償による被害回復の有無も考慮されることになります。1万円の商品を盗んだ事案でも1万円を弁償していれば、被害はある程度回復していると見ます。一方、性犯罪などは、弁償をしたとしても被害が回復するわけではありませんので、(被害弁償をすることが好ましいことは言うまでもありませんが)被害弁償をしたからといって極端に罪が軽くなることはないと考えられています。
これらの検討の際には、これまでの裁判例の蓄積が参考になります。
最後に、被告人が反省をしているか、監督する方がいるか、被告人の社会復帰が可能かなどの諸事情を考慮して、最終的な量刑を決めていきます。この反省や監督の有無などを「一般情状」といいます。この「一般情状」のみで量刑が大きく変わることはありませんが、執行猶予を付けるかどうかを判断する際には、これらの事情が重要になってくることもあります。
以上のようにして、量刑を決めていくことになります。実際には、先ほども述べたとおり、過去の似ている事例との比較である程度の量刑を予想することはできます。一方で、特に裁判員裁判などでは、どのような弁護活動を行うかで量刑が大きく異なることもあります。詳しくは、弁護士にお尋ねください。
なお、少年の場合、大人と同じく「何をしたのか」も重要な判断要素となりますが、これと同じくらい「更生できる環境が整っているか」が重視されることになります。特に少年の年齢が低い場合は環境の調整が重要になります。こちらも、詳しくは弁護士にお尋ね下さい。
A. まずはお電話又はメールでお問い合わせ下さい。当事務所の弁護士からご連絡を差し上げます。刑事事件は緊急性が高いので、可能であればお電話を頂けるとスムーズです。
電話又はメールで簡単に内容をお伺いした後に、即日対応可能な場合には、その日のうちに接見などの必要な弁護活動を実施します。併せて、委任契約書の取り交わし、弁護人選任届を作成します。
以降、捜査段階及び公判段階のそれぞれの段階において、最善の結果となるように全力で弁護活動を実施します。
国選の場合、弁護士を選ぶことはできません。偶然、当事務所の弁護士が国選弁護人に選任されることはありますが、弁護士を指定して国選弁護人を選んでもらう制度はありません。
A. 私選弁護人の費用はこちらをご覧ください。
国選で当事務所の弁護士が配転された場合、国選弁護人の費用は法テラスと裁判所が定めたところによります。当事務所の弁護士がご依頼者やそのご家族などに報酬を請求することは一切ありません。また、国選弁護人は、贈り物を受け取ることも禁止されています。
A. 国選弁護人の場合であっても、裁判所が判決で「訴訟費用を被告人の負担とする」と判断した場合には、被告人ご本人に弁護士費用などの自己負担が発生することがあります。この場合も、弁護士が直接弁護士費用を受け取ることはなく、裁判所と法テラスが計算した額を検察庁に納めてもらうことになります。