債務・借金の問題は解決することができます
一人で悩まず、専門家にご相談ください
債務・借金の問題は
解決することができます
一人で悩まず、専門家にご相談ください
借金・債務が増えてしまい毎月の返済が困難な状態になってしまったとしても、またやり直すことができます。
債務整理は恥ずかしいことではありません。再出発のために必要な手続きです。
債務整理への着手が早ければ早いほどよりよい解決につなげることができます。
相談をすべきか迷われたら、まず、ご相談ください。
借金・債務が増えてしまい毎月の返済が困難な状態になってしまったとしても、またやり直すことができます。
債務整理は恥ずかしいことではありません。再出発のために必要な手続きです。
債務整理への着手が早ければ早いほどよりよい解決につなげることができます。
相談をすべきか迷われたら、まず、ご相談ください。
よくあるお悩み
A. 相談のタイミングは早ければ早いほど良いと考えています。
このページをご覧になられている方は、借金・債務について、何らかのお悩みがある方がほとんどかと思います。できる限り早く、専門家に相談されることをおすすめします。
具体的には、以下のような状況があれば、早急に専門家に相談をすべきです。
・ 今月の返済が間に合わない
・ 既に数ヶ月(以上)借金の返済が滞っている
・ 返済のために借金をしている
・ 返済が追いつかず、家族、友人などからも借金をしている
・ 返済はできているが、利息しか返すことができていない
・ ショッピング枠、リボ払いの残高が数十万~百万円(以上)になっている
・ 借金の件で裁判所から手紙(訴状・支払督促など)が届いた
以上のような状況になっている方の多くは、すぐに借金の整理を考えるべき状態になっていると思われます。できるだけ早く、専門家に相談すべきです。
特に裁判所からの通知が届いている場面では、回答期限もあり、期限を超えると給料や財産を差し押さえられたり、自宅などを強制的に売却されるなどの危険もありますから、緊急の対応が必要です。
もちろん、対応が不要な場合もあり得ますが、対応が必要かどうかを見極めるためにも、一度、専門家に相談されることをお勧めします。
A. 放置するべきではありません。すぐに専門家に相談されることをお勧めします。
以下、緊急性の判断についてお話をしますが、これらの判断は専門家でなければ誤る可能性もありますので、専門家に相談されることをお勧めします。
専門家の目線で見ると、その通知が、裁判所から送られてきたものであるかどうかが一番重要です。裁判所からの通知には回答の期限があり、その期限を過ぎると、強制執行という手続きに進む危険があります。この強制執行は、簡単に言うと、財産を強制的に押さえて、返済に充てるという手続きです。自宅を持っていればこれを強制的に売却される危険がありますし、預貯金を強制的に持っていかれる、給与の一部を強制的に持っていかれるなどすることもあります。資産がなくとも給与等の差し押さえを受けることがありますし、給与の差し押さえを受けた場合には勤務先への説明が必要になるかもしれません。このような事態になり得ますので、裁判所からの通知を放置することは危険です。裁判所からの通知の名称には「訴状」「支払督促」等がありますが、いずれも放置は危険です。通知を受け取ったら、すぐに、専門家に相談をしてください。手続きにもよりますが、回答期限を過ぎてしまうと対応することができなくなる場合もありますので、とにかく早く専門家に相談するようにしてください。
一方で、債権者(本人)や債権回収会社、これらの代理人弁護士・司法書士からの通知については、この通知だけで差し押さえをするような効力はありません。裁判所からの通知に比べれば緊急性は高くありません。ただし、このような通知が来ている段階で債務整理の必要があると思われますので、早めに専門家に相談することをお勧めします。また、これらの通知を放置すると、裁判等を起こされる危険も高くなりますので、裁判を起こされて緊急の状態になる前の余裕がある段階から、整理を始めておくことをお勧めします。
A. 当事務所では、初回の相談は、30分まで無料としています。また、事案をお受けすることになった場合、弁護士費用の分割にも、できる限り応じています。まずは、ご相談ください。
また、個人の債務整理については、多くのケースで、法テラスの民事法律扶助制度を利用することができます。収入・資産について、法テラスが設定している範囲内の方であれば、無料相談を、3回まで、利用することができます。また、弁護士に依頼をされる場合には、弁護士費用の分割払いの制度を利用することができます。生活保護を受給中の方や生活保護と同じくらいの収入しかない方は、弁護士費用の返済の猶予、免除を受けることができる場合もあります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください(日本司法支援センターのウェブサイトにリンクをしています。)。
このように、弁護士費用の心配を、なるべく軽減するよう、対応をしております。まずは、一度、ご相談ください。
A. いずれの手続についても、専門家に依頼することなく手続きを行うことは可能です。日本では、弁護士・司法書士などの関与を強制する法律はありません。
ただし、自己破産や個人再生については、専門家に依頼をしない場合、自分で書類を作成し、必要な資料をすべて集め、裁判所や破産管財人・再生委員等とのやり取りもすべて自分で行う必要があります。特に個人再生については、手続きが複雑なこともあり、ご自身ですべてを行うことは相当のご負担になるかと思います。また、裁判所の運用によっては、専門家に依頼をしない場合は、破産予納金等を専門家に依頼した場合より高額に設定することもあるようです(裁判所の運用や事案によって異なります。)。
任意整理についても債権者との交渉なので、本人で行うことができないわけではありません。実際に、債権者との間で支払いを待ってもらう交渉や分割払いの交渉をされた経験のある方もいらっしゃると思います。しかしながら、債権者と交渉をすることは負担になりますし、債権者側は交渉慣れしていることが多いでしょうから対等に交渉できるのかという問題が生じ得ます。
以上のとおり、いずれの手続もご自身で行うことは可能ですが、デメリットもあります。弁護士費用・司法書士費用の立替制度を利用できる場合もありますので、専門家に相談されてから判断をしていただければよいかと思います。
A. 債務整理の問題を解決できるのはご本人だけですし、ご本人が一番事情をよく知っておられるはずなので、ご本人に相談に来ていただくよう、お願いします。弁護士は、ご本人以外の方から依頼を受けてご本人のために債務整理の手続を行うことはできません。ご本人から依頼をしていただく必要があります。
なお、ご本人と一緒に事務所にお越しになる場合、原則として、ご本人の承諾があれば相談への同席も可能ですが、相談の内容によっては、弁護士の判断で席を外していただくこともあり得ますのでご了承ください。
例外として、ご本人ではなく、第三者のみでの相談が可能なケースは以下のとおりです。
① (連帯)保証人になられている場合・債権者から直接の請求を受けている場合
② 債務を負っているご本人が亡くなられた場合
③ ご本人が精神障がい・知的障がい・認知症等により、判断能力を失っている場合
A.2回目(3回目・・・)の債務整理も、1回目の債務整理の際よりも条件は厳しくなりますが、できないことはありません。状況がさらに悪くなる前に、なるべく早く、専門家に相談されることをお勧めします。
具体的に何をすることができるかは、1回目にどのような債務整理をしたかによって異なってきます。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
よくあるお悩み
A. 相談のタイミングは早ければ早いほど良いと考えています。
このページをご覧になられている方は、借金・債務について、何らかのお悩みがある方がほとんどかと思います。できる限り早く、専門家に相談されることをおすすめします。
具体的には、以下のような状況があれば、早急に専門家に相談をすべきです。
・ 今月の返済が間に合わない
・ 既に数ヶ月(以上)借金の返済が滞っている
・ 返済のために借金をしている
・ 返済が追いつかず、家族、友人などからも借金をしている
・ 返済はできているが、利息しか返すことができていない
・ ショッピング枠、リボ払いの残高が数十万~百万円(以上)になっている
・ 借金の件で裁判所から手紙(訴状・支払督促など)が届いた
以上のような状況になっている方の多くは、すぐに借金の整理を考えるべき状態になっていると思われます。できるだけ早く、専門家に相談すべきです。
特に裁判所からの通知が届いている場面では、回答期限もあり、期限を超えると給料や財産を差し押さえられたり、自宅などを強制的に売却されるなどの危険もありますから、緊急の対応が必要です。
もちろん、対応が不要な場合もあり得ますが、対応が必要かどうかを見極めるためにも、一度、専門家に相談されることをお勧めします。
A. 放置するべきではありません。すぐに専門家に相談されることをお勧めします。
専門家の目線で見ると、その通知が、裁判所から送られてきたものであるかどうかが一番重要です。裁判所からの通知に対しては、すぐに対応をしなければ、財産や給料の差押えなどにつながります。自宅や自動車などを強制的に売却されたり、給料の一部を強制的に返済に充てられたりしてしまう可能性があります。生活が破綻する危険もあるので、すぐに対応が必要です。
一方で、債権者(本人)や債権回収会社、これらの代理人弁護士・司法書士からの通知については、この通知だけで差し押さえをするような効力はありません。そのため、裁判所からの通知に比べれば緊急性は高くありません。ただし、このような通知が来ている段階で債務整理の必要があると思われますので、早めに専門家に相談することをお勧めします。
A. 当事務所では、初回の相談は、30分まで無料としています。また、事案をお受けすることになった場合、弁護士費用の分割にも、できる限り応じています。まずは、ご相談ください。
また、個人の債務整理については、多くのケースで、法テラスの民事法律扶助制度を利用することができます。収入・資産について、法テラスが設定している範囲内の方であれば、無料相談を、3回まで、利用することができます。また、弁護士に依頼をされる場合には、弁護士費用の分割払いの制度を利用することができます。生活保護を受給中の方や生活保護と同じくらいの収入しかない方は、弁護士費用の返済の猶予、免除を受けることができる場合もあります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください(日本司法支援センターのウェブサイトにリンクをしています。)。
このように、弁護士費用の心配を、なるべく軽減するよう、対応をしております。まずは、一度、ご相談ください。
A. 自分で債務整理をすることが、絶対にできないということはありません。しかしながら、特に自己破産や個人再生などの裁判所を利用する手続きは、ご本人が自分だけで対応することは難しいと思われます。一つ前のQでもお話ししたとおり、弁護士費用の補助制度などを利用することができることもあります。まずは弁護士にご相談をされ、ご自身で対応することができるのか、検討されることをお勧めします。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
A. 債務整理の問題を解決できるのはご本人だけですし、ご本人が一番事情をよく知っておられるはずなので、ご本人に相談に来ていただくよう、お願いします。弁護士は、ご本人以外の方から依頼を受けてご本人のために債務整理の手続を行うことはできません。ご本人から依頼をしていただく必要があります。
なお、ご本人と一緒に事務所にお越しになる場合、原則として、ご本人の承諾があれば相談への同席も可能ですが、相談の内容によっては、弁護士の判断で席を外していただくこともあり得ますのでご了承ください。
例外として、ご本人ではなく、第三者のみでの相談が可能なケースは以下のとおりです。
① (連帯)保証人になられている場合・債権者から直接の請求を受けている場合
② 債務を負っているご本人が亡くなられた場合
③ ご本人が精神障がい・知的障がい・認知症等により、判断能力を失っている場合
A.2回目(3回目・・・)の債務整理も、1回目の債務整理の際よりも条件は厳しくなりますが、できないことはありません。状況がさらに悪くなる前に、なるべく早く、専門家に相談されることをお勧めします。
具体的に何をすることができるかは、1回目にどのような債務整理をしたかによって異なってきます。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。