


配偶者との別居を始めたものの、生活費をどうすればよいかわからない、という悩みを抱える方は多くいらっしゃいます。
特に、これまで相手の収入で家計を賄ってきた方にとって、別居後の生活費の問題は深刻です。法律上、夫婦には婚姻中の生活費を分担する義務があります。
別居していても、離婚が成立するまでの間、収入の少ない側は相手方に対して「婚姻費用」として生活費の支払を求めることができます。
本記事では、婚姻費用とは何か、金額はどのように計算されるのか、いつからいつまで請求できるのかといった基本知識について、弁護士が解説します。

執筆者:弁護士 柳澤 圭一郎
南池袋法律事務所代表 / 保有資格:弁護士(第二東京弁護士会所属)
南池袋法律事務所代表。離婚・親族・慰謝料請求に関するご相談に対応し、離婚交渉、調停、訴訟のほか、
養育費、親権、面会交流、財産分与、不貞慰謝料など幅広い問題を取り扱っています。離婚を決意された方はもちろん、
まだ迷っている方や、別居中・離婚後のお悩みを抱える方にも、一人ひとりの状況に応じた解決方針をわかりやすくご案内しています。
弁護士への相談は敷居が高いと感じられるかもしれませんが、不安や疑問がある段階からでもお気軽にご相談ください。

婚姻費用(こんいんひよう)とは、夫婦が婚姻生活を営むうえで必要となる一切の費用をいいます。
民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。
具体的には、夫婦の衣食住にかかる費用のほか、子の養育費・教育費、出産費、医療費、交際費などが含まれます。
別居中であっても、離婚が成立するまでは夫婦関係が継続しているため、婚姻費用の分担義務は消滅しません。

婚姻費用の分担額は、夫婦の協議で定めるのが原則です。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります(家事事件手続法別表第二の2)。
婚姻費用の分担義務は、生活保持義務(自分と同程度の生活を相手にも保持させる義務)としての性質を持ちます。
これは、自分の生活に余裕がある場合にだけ援助すればよいという「生活扶助義務」とは異なります。
つまり、収入のある配偶者は、自分の生活水準を下げてでも、相手方にも同程度の生活を保障しなければならないということです。



この義務の強さが、婚姻費用請求の法的な裏付けとなっています。
婚姻費用と養育費は混同されやすい概念ですが、両者は異なります。
婚姻費用は、婚姻関係が続いている間の夫婦と子の生活費全般を対象とするものです。
一方、養育費は、離婚後に非監護親が子の監護費用として負担するものです。
婚姻中は、子の監護費用は婚姻費用の一部に含まれます。
離婚が成立すると婚姻費用の分担義務は消滅し、子の監護費用は養育費として別途請求することになります。
実務上の大きな違いとして、婚姻費用には配偶者自身の生活費が含まれるのに対し、養育費は子の生活費のみが対象となる点が挙げられます。



そのため、一般に婚姻費用のほうが養育費よりも金額が高くなります。


婚姻費用の分担額は、実務上、調停または審判の申立時が始期とされるのが多数です。
申立て前に内容証明郵便などで婚姻費用の分担を求める意思を明確にしていた場合は、その時点が始期となることもあります。
請求時よりも前に遡って分担が認められる場合もあります。
たとえば、義務者が、権利者の要扶養状態を知りながら婚姻費用の請求を妨げていた場合や、別居に至る経緯や義務者の収入からみて、遡って分担させても過酷とはいえない場合です。
ただし、これは例外的であり、基本的には財産分与の中で考慮することになることが多いと考えられます。



原則として、請求した月からの婚姻費用を取得できると考えて下さい。
婚姻費用は婚姻関係を前提とする義務ですから、離婚の成立または別居状態の解消が終期となります。
審判や調停では、「離婚または別居状態の解消に至るまで」という形で終期を定めるのが通常です。
なお、離婚が成立すれば婚姻費用の分担義務は消滅しますが、離婚前に請求手続をしていた分については、離婚後も審判で具体的な分担額を定めることができるとされています。


婚姻費用の金額は、実務上、改定標準算定方式によって算定されるのが一般的です。
この方式は、夫婦それぞれの収入から「基礎収入」を算出し、これを生活費の指数で按分して分担額を求めるものです。
基礎収入とは、総収入から公租公課(税金・社会保険料)、職業費(仕事に必要な経費)、特別経費(住居費など)を差し引いた金額です。
実際の支出額ではなく、統計に基づく標準的な割合を用いて控除する点に特徴があります。
給与所得者の場合、基礎収入は総収入(税込み年収)の約38%から54%とされています。自営業者の場合は、課税所得の約48%から61%です。



収入が高いほど割合は低くなります。
基礎収入を算出した後、夫婦と子の生活費指数に基づいて、権利者側に配分されるべき婚姻費用を計算します。
生活費指数は、成人(親)を100とした場合、0歳から14歳の子は62、15歳以上の子は85とされています。
計算の手順としては、まず義務者と権利者の基礎収入を合計し、これを権利者側(権利者本人と子)の指数の合計で按分します。



算出された金額から権利者自身の基礎収入を差し引いた額が、義務者の分担額となります。
なお、子の年齢区分が0歳から14歳までと15歳以上の2段階となっている理由は、高等学校以上では授業料が有償となるなど、教育費に明確な差が生じるためです。
上記の計算を簡便に行うために、裁判所は改定標準算定表を公表しています。
算定表は、義務者の年収と権利者の年収を縦軸・横軸にとり、子の人数と年齢に応じた複数の表から構成されます。
双方の年収が交わる点を読み取ることで、おおよその婚姻費用の金額帯を確認できます。
ただし、算定表はあくまで標準的な場合を前提としたものです。



個別の事情によっては、算定表の金額から修正が必要になる場合があります。
算定表は、給与所得者と自営業者で収入欄が分かれています。これは、必要経費の扱いが異なるためです。
給与所得者の総収入は源泉徴収票の支払金額欄で確認するのが原則です。
自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」をもとに判断されます。
ただし、税法上控除されている項目のうち、実際には支出されていないもの(青色申告特別控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)は所得に加算されます。
また、減価償却費については、現実に支出されていない費用であるため、原則として課税所得に加算されます。
ただし、事業用資産の取得のための借入金返済がある場合には、いずれかを必要経費として認めなければ義務者に酷となるため、個別の事情に応じた判断が必要です。



このように、自営業者の収入認定には専門的な判断を要する場面が多くなります。


算定表は、公立学校の教育費や標準的な住居関係費、医療費を前提としています。これを超える費用が発生している場合には、算定表の金額を修正して分担額を定めることになります。
別居後に一方が自宅に残り、他方が住宅ローンを支払い続けるという場面は実務上よく見られます。
住宅ローンの支払は基本的に資産形成のための費用とみなされるため、原則として婚姻費用の算定では考慮されません。



清算は離婚時の財産分与に委ねられます。
算定表では、公立中学校・公立高等学校の学校教育費が考慮されていますが、それを超える教育費は含まれていません。
私立学校の費用や塾・習い事の費用が発生している場合には、以下のような基準で分担の可否が判断されます。
義務者が私立学校への進学を承諾していた場合は、公立学校の費用を超える部分について分担義務が認められます。



承諾は明示でなくても、受験を物理的・精神的に援助していた場合には黙示の承諾があったと認められることがあります。
義務者の承諾がない場合でも、義務者の収入、学歴、社会的地位などから、私立学校での就学が不合理でないと判断される場合には、費用の分担が認められることがあります。
塾や習い事の費用も、義務者が承諾していれば当然に分担の対象となります。
承諾がない場合でも、子が受験期にあり学習の必要性が高い場合や、義務者の経済状況等を踏まえて社会通念上相当と認められる範囲では、分担が認められる余地があります。
子が大学に進学した場合、義務者の収入や学歴等から大学進学が不合理でなければ、卒業までを未成熟子として扱うのが近時の実務上の傾向です。
大学生であっても、その生活時間を優先的に勉学に充てる必要があり、生活費の不足が生じるのはやむを得ないと考えられるためです。



分担額の算定にあたっては、算定表で既に考慮されている公立高校の教育費を超える部分を、当事者の基礎収入で按分する方法が用いられます。
なお、当事者双方の収入だけでは学費の全額を賄うことが困難な場合には、子自身が奨学金やアルバイト収入で一部を負担することが前提とされることもあります。
標準的な医療費は算定方式のなかで特別経費として既に考慮されています。
しかし、これを超える高額な医療費が必要な場合には、その差額を当事者の基礎収入の割合に応じて按分し、分担額に加算されることがあります。
医療費には、通常の治療費だけでなく、歯列矯正費用や眼鏡代なども含まれます。



また、障害のある子の自立のための費用についても、医療費と同様に考慮される場合があります。


婚姻関係が事実上破綻していても、法律上の婚姻関係が続いている限り、婚姻費用の分担義務は消滅しません。
別居が長期間に及んでいても、離婚が成立していなければ、婚姻費用を請求することは可能です。
これは、婚姻費用の分担義務が婚姻という法律関係に基づくものであり、事実上の関係が破綻していても、法律上の婚姻関係が存続する限り消滅しないためです。



ただし、破綻の原因を作った側(有責配偶者)からの請求については、一定の制限を受けることがあります。
婚姻費用の分担義務は、夫婦が互いに協力扶助義務を尽くすことを前提としたものです。
そのため、別居や婚姻関係の破綻について専ら又は主として責任がある配偶者(有責配偶者)が、相手方と同程度の生活を保持するための婚姻費用を請求することは、信義則に反し、権利の濫用として制限されると判断されています。



たとえば、不貞行為をした配偶者が家を出て別居し、相手方に婚姻費用を請求するような場合が典型的なケースです。
裁判例では、有責配偶者自身の生活費部分については請求が認められないか、最低限の生活を維持する程度に減額されるのが通例となっています。
有責配偶者からの請求であっても、その配偶者が未成熟子を監護している場合には、子の監護費用に相当する部分は認められます。
子には婚姻関係の破綻についての責任がないため、子の生活を犠牲にすることは許されないという考え方に基づくものです。


婚姻費用の金額は、まず夫婦間の話合い(協議)によって定めることが基本です。双方が合意できれば、算定表の金額にとらわれず、自由に金額を定められます。



合意した内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。
執行認諾文言を付した公正証書を作成しておけば、不払いがあった場合に裁判手続を経ることなく強制執行が可能となります。
話合いがまとまらない場合や、そもそも話合いができない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることになります。



管轄は、相手方の住所地の家庭裁判所です。
調停で合意に至らなかった場合は、自動的に審判手続に移行します。
審判では、裁判官が双方の収入や生活状況等を踏まえて、婚姻費用の分担額を決定します。
審判で定められた婚姻費用を相手方が任意に支払わない場合には、給与や預貯金等の差押えによって強制的に回収することが可能です。
婚姻費用や養育費の差押えについては、将来分も含めて給与の2分の1まで差し押さえることができるという特則が設けられています。
婚姻費用は請求時(申立時)が始期となるのが実務の原則であるため、別居後はできるだけ早く調停を申し立てることが重要です。



申立てが遅れると、その間の生活費を遡って回収することが難しくなる場合があります。
なお、調停や審判の結論が出るまでに時間がかかる場合には、審判前の保全処分として、仮の婚姻費用の支払を命じてもらう制度も用意されています。


婚姻費用は、別居中の生活を支える重要な権利です。
しかし、算定表の金額だけでは解決しないケースも多く、住宅ローンの処理、私立学校の費用の分担、相手方の収入の正確な把握など、専門的な判断を要する場面は少なくありません。
特に、相手方が自営業者で収入の実態がわかりにくい場合、住宅ローンの負担をどう調整するかが問題になる場合、相手方が生活費の支払を拒否している場合などは、早い段階で専門家の助言を受けることが解決への近道です。
「相手方が生活費を払ってくれない」「金額について折り合いがつかない」「相手方の収入が正確にわからない」といったお悩みがある場合には、一人で抱え込まず、お早めに弁護士にご相談ください。
南池袋法律事務所では、離婚や別居に伴う婚姻費用の問題について、ご依頼者のお話を丁寧に伺い、適正な婚姻費用の算定から、調停・審判の対応まで、一貫したサポートが可能です。
お電話、LINE、またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。