相手方配偶者が婚姻費用を払ってくれない場合の法的対処法

別居中の生活費として婚姻費用を取り決めたにもかかわらず、相手方が支払ってくれない。
そのような状況は、日々の生活に直結するだけに深刻です。
婚姻費用の未払いが続く場合、法律上はさまざまな対処手段が用意されています。
家庭裁判所を通じた履行勧告や履行命令のほか、強制執行(給与の差押え等)を行うことも可能です。
さらに、令和6年改正民法(2026年4月1日施行)により、子の監護費用や婚姻費用の一部について先取特権が付与される新しい制度が導入されました。
これにより、裁判所の判決や調停調書といった債務名義がなくても、一定の範囲で相手方の財産を差し押さえることが可能になっています。
本記事では、婚姻費用の未払いに対する法的対処法について、従来の手段から改正法による新制度まで、弁護士が解説します。
第1 婚姻費用の未払いが生じたときにまず検討すべきこと
婚姻費用が支払われない場合に採るべき手段は、すでに婚姻費用についての取決めがあるかどうかによって異なります。
1 婚姻費用の取決めがある場合
調停調書、審判書、公正証書などにより婚姻費用の額が定められている場合は、その内容に基づいて履行を求めることができます。
まずは相手方に書面等で支払を催告し、それでも応じない場合は、後述する履行勧告、履行命令、強制執行等の法的手段に進むことを検討します。
また、令和6年改正民法により導入された先取特権を利用すれば、債務名義がない場合でも、一定 of 範囲で差押えが可能です(第4で詳述します)。
2 婚姻費用の取決めがない場合
婚姻費用について何の取決めもない場合は、まず家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要があります。
調停が不成立の場合は、自動的に審判手続に移行し、裁判官が婚姻費用の額を定めます。
婚姻費用は、原則として調停を申し立てた月から認められるのが実務上の扱いです。
未払いが生じている場合は、できるだけ早期に調停を申し立てることが重要です。
第2 家庭裁判所を通じた履行確保の手続
家庭裁判所の調停や審判で婚姻費用が定められたにもかかわらず支払がない場合、家庭裁判所を通じて履行を促す手続が設けられています。
ただし、婚姻費用の支払確保手段としては、利用されることは少ないです。
1 履行勧告
履行勧告とは、家事事件手続法289条に基づき、家庭裁判所が義務者に対して義務の履行を勧告する制度です。
権利者の申出により、家庭裁判所が義務者に対して書面や電話などで支払を促します。
履行勧告は、費用がかからず手続も簡便であるという利点があります。ただし、法的な強制力はありません。
相手方が勧告に応じなくても、それ自体に対する罰則はないため、実効性には限界があります。
2 履行命令
履行命令とは、家事事件手続法290条に基づき、家庭裁判所が義務者に対して相当の期限を定めて義務の履行を命じる制度です。
履行命令に正当な理由なく従わない場合、10万円以下の過料に処せられることがあります(同条5項)。
履行勧告よりも強い制度ですが、過料の金額が小さいため、これだけで確実な支払を確保できるとは限りません。
第3 強制執行による回収
履行勧告や履行命令によっても支払がなされない場合は、強制執行によって相手方の財産から婚姻費用を回収することを検討します。
強制執行を行うには、原則として調停調書、審判書、判決書、強制執行認諾条項付きの公正証書といった債務名義が必要です。
1 直接強制(給与債権の差押え)
婚姻費用の強制執行として最も一般的な方法は、相手方の給与債権を差しおさえることです。
通常の金銭債権の差押えでは、給与の4分の1までしか差し押さえることができません。
しかし、婚姻費用や養育費といった扶養に関する定期金債権については特則が設けられており、給与の2分の1まで差し押さえることが可能です(民事執行法152条3項)。
さらに、扶養に関する定期金債権については、将来分についても差押えが認められています(民事執行法151条の2第1項)。
すなわち、確定期限が到来していない将来の婚姻費用についても、期限が到来するごとに相手方の給与から天引きする形で回収を続けることができます。
この仕組みにより、毎月の未払いのたびに改めて差押えの申立てをする必要がなくなります。
2 間接強制
間接強制とは、義務を履行しない債務者に対して、一定の期間内に履行しなければ間接強制金(制裁金)を課す旨の決定をすることで、心理的に履行を強制する方法です。
婚姻費用のような金銭の支払を目的とする債権についても、扶養義務等に係る定期金債権に該当する場合には、間接強制が認められています(民事執行法167条の15第1項)。
直接強制による給与の差押えが困難な場合の代替手段として用意されていますが、利用例は少ないです。
3 財産開示手続・第三者からの情報取得手続
強制執行を行うには、差し押さえるべき財産を特定する必要があります。
相手方の勤務先や預貯金口座がわからない場合に利用できるのが、財産開示手続と第三者からの情報取得手続です。
債務者を裁判所に呼び出し、自己の財産について陳述させる手続です。
正当な理由なく出頭しない場合や虚偽の陳述をした場合には、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。
裁判所を通じて、金融機関に対する預貯金債権の情報、市区町村や日本年金機構等に対する給与債権(勤務先)の情報、登記所に対する不動産の情報の開示を求めることができます。
特に、給与債権に係る情報取得手続は、相手方の勤務先を把握するための有力な手段です。
第4 令和6年改正民法による先取特権制度
1 先取特権制度の概要と趣旨
令和6年改正民法(2026年4月1日施行)は、子の監護の費用について一般先取特権を付与することとしました(民法306条3号、308条の2)。
先取特権(さきどりとっけん)とは、法律の規定により特定の債権者が債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利です。
従来、強制執行を行うためには債務名義を取得する必要があり、調停の成立までには一定の時間がかかりました。
改正法は、債務名義がなくても、先取特権に基づいて差押えができる仕組みを導入しました。これにより、迅速な権利実現が可能になっています。
2 先取特権の対象となる債権
⑴ 婚姻費用分担義務に基づく請求権(民法760条)
別居中に子を監護している配偶者が請求する婚姻費用は、子の生活費部分を含んでおり、先取特権の対象となります。
⑵ 子の監護費用分担義務に基づく請求権(民法766条)
離婚後の養育費です。費用の分担に関する請求権が対象です。
⑶ 協力扶助義務に基づく請求権(民法752条)
夫婦間の協力扶助義務に基づく請求権も、子の監護の費用に該当する限り対象になります。
⑷ 法定養育費
改正法により新たに創設された制度です(民法766条の3)。取決めをせずに協議離婚をした場合に、法律上当然に発生する養育費です。
3 先取特権の上限額
先取特権で優先的に回収できる金額には上限が設けられています。
子の監護費用に係る先取特権については、法務省令により、1か月あたり8万円に子の数を乗じた額が上限とされています。たとえば、子が1人であれば月額8万円、2人であれば月額16万円、3人であれば月額24万円が上限です。
法定養育費については、1か月あたり2万円に子の数を乗じた額と定められています。
取り決めた額が上限額を超える場合は、上限額までは先取特権に基づく差押え、超過分については債務名義に基づく強制執行により回収を図ることになります。
4 先取特権に基づく差押えの方法
先取特権に基づく差押えは、担保権の実行としての強制執行という位置づけです。通常の債務名義に基づく強制執行とは異なり、判決や調停調書は必要ありません。
⑴ 「担保権の存在を証する文書」の提出
先取特権に基づく差押えを申し立てるには、「担保権の存在を証する文書」を執行裁判所に提出する必要があります(民事執行法193条1項)。
この文書としては、①養育費の額を定めた父母間の合意書面、②支払に関するメールやLINEのやり取り、③法定養育費の場合は離婚の事実を証する戸籍謄本などが考えられます。
⑵ 合意文書の作成にあたっての留意事項
養育費について合意する際は、のちに先取特権を行使する場面を見据え、合意内容を書面化しておくことが重要です。
合意書面には、①支払義務者と権利者の氏名、②子の氏名と生年月日、③月額の養育費の額、④支払の始期と終期、⑤支払方法を明記しておくことが望ましいとされています。
5 ワンストップ執行手続
改正法により、民事執行手続において特に実務上の意義が大きい「ワンストップ執行手続」が導入されました。
⑴ 制度の概要
従来、相手方の勤務先がわからない場合、情報取得手続を経てから改めて差押えを申し立てるという二段階の手続が必要でした。
改正法では、財産開示の申立て又は給与債権に係る情報取得の申立てをした場合、判明した給与債権に対する差押命令の申立てをしたものとみなされます(新民事執行法167条の17第1項)。つまり、財産調査と給与差押えを一回の申立てで連続的に行えるようになりました。
⑵ 申立てにあたっての留意事項
ワンストップ執行手続は、給与債権の差押えに自動的に進む仕組みであるため、給与以外の財産(預貯金など)への差押えを検討すべき場合には、ワンストップ執行手続に反対の意思を表示することを検討する必要があります。
また、勤務先が判明したものの特定に必要な事項の申出を命じられた場合、期間内に申出をしなければ差押命令の申立ては取り下げたものとみなされるため、速やかに対応する必要があります。
6 先取特権と債務名義に基づく強制執行の使い分け
先取特権に基づく差押えは、債務名義を取得していなくても利用できる点が最大の利点です。
ただし、先取特権で回収できる額には上限があるため、取り決めた婚姻費用や養育費の額が上限額を超える場合は、超過分について別途債務名義に基づく強制執行を行う必要があります。
他方で、すでに調停調書や審判書といった債務名義を取得している場合は、上限額の制限なく強制執行が可能です。
先取特権は、債務名義を取得するまでの間の暫定的な救済手段としても有効に機能します。
第5 審判前の保全処分
婚姻費用分担の調停や審判を申し立てても、結論が出るまでには一定の時間がかかります。
生活費が逼迫(ひっぱく)しており、審判の結論を待つ余裕がない場合に有効な手段となるのが、「審判前の保全処分」です(家事事件手続法157条1項2号)。
婚姻費用の審判前の保全処分が認められれば、審判の確定を待たずに、仮払いとして婚姻費用の支払を受けることができます。
第6 婚姻費用の未払いでお困りの方へ
婚姻費用の未払いは、日々の生活に直結する深刻な問題です。
特に対策として重要な令和6年改正民法による先取特権制度は、新しい制度であるため、適切に活用するためには専門的な知識が求められます。
南池袋法律事務所では、婚姻費用の未払いに関するご相談を承っております。
履行確保の方法の選択から、先取特権の行使に必要な書面の準備、強制執行の申立てまで、状況に応じた最適な対応をご提案いたします。
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