令和6年改正民法で新設される「法定養育費」制度とは?

金額や回収方法をわかりやすく

令和8年(2026年)4月1日より、離婚や子の養育に関する改正民法が施行されます。
これまでのコラムでも共同親権などの新しいルールを解説してきましたが、今回はひとり親の経済的な安心を大きく支えることになる「法定養育費制度」について取り上げます。

「相手と養育費の話し合いができないまま離婚してしまったら、1円ももらえないの?」
これまで多くの方が直面してきたこの深刻な悩みに、法律がひとつの答えを出しました。
この新しい制度の全体像をわかりやすく解説します。

1. なぜ「法定養育費制度」が作られたのか?

離婚の際には、子どものために養育費の金額や支払方法をしっかりと取り決めておくのが理想です。しかし現実には、離婚した父母の半数以上が養育費の取決めをしていないという厳しい実態があります。

これまでの法律では、取決めをしていない限り、相手に養育費を法的に請求することができませんでした。取決めがないから払われない、払われないからひとり親家庭が経済的に困窮する…国もさまざまな対策を講じてきましたが、劇的な改善には至りませんでした。

そこで、取決めがない場合でも、子どもの生活を守るために最低限の養育費を速やかに請求できるようにしようという発想のもとに導入されたのが、この「法定養育費」制度です。

2. 「法定養育費」とは、具体的にどのような内容か?

法定養育費は、父母が養育費の取決めをすることなく協議離婚をした場合に、引き続き子どもを育てている親(監護親)が相手に請求できるお金です。

法定養育費の金額と期間
  • 金額
    当面の間は子ども1人につき月額2万円と一律に定められています。(2人なら4万円、3人なら6万円)
  • 期間
    子どもが成人(18歳)に達するまで、あるいは正式な養育費の額が決まるまで請求可能です。

ただし、これはあくまで正式な養育費が決まるまでの暫定的・補充的なつなぎのお金です。月2万円で子どもの生活費が賄えるわけではありませんので、双方の収入などを踏まえた適正な養育費を、早急に協議や調停で決める必要があることに変わりはありません。

3. 法定養育費制度によって「何が」変わるのか?

これまでの実務では、養育費の取決めをせずに離婚した場合、後から家庭裁判所に調停を申し立てても、原則として「申し立てた時点(請求時)」からの分しか支払いが認められませんでした。
離婚から調停申立てまでの空白期間の養育費は、請求することが極めて難しかったのです。

しかし法定養育費は、「離婚の日」から法律上当然に発生します。
相手の収入がいくらであれ、取決めがなくても、離婚したその日から一定額を請求する権利が確保されます。子どもを抱えて新生活をスタートさせる親にとって、非常に心強い変更です。

4. 支払われない法定養育費は、どうやって回収できるのか?

法律で決まったといっても、相手が払ってくれなければ結局泣き寝入りでは?と思う方もいるかもしれません。しかし今回の改正では、回収(強制執行)の仕組みも大きく使いやすくなりました。

強制執行の新ルール 通常、相手の給料を差し押さえるには調停調書や公正証書が必要ですが、法定養育費には「一般先取特権」という強力な権利が付与されています。

これにより、公正証書等がなくても、離婚したことと子どもを育てていることを証明する書類(戸籍謄本など)を提出するだけで、相手の財産を差し押さえることができるようになります。

さらに、相手の転職先がわからない場合でも、裁判所が勤務先を調査してそのまま給料を差し押さえてくれるワンストップ執行手続も利用できます。

法定養育費は「命綱」でも適正額の請求も忘れずに

法定養育費は、取決めができずに離婚してしまったひとり親家庭を救う、まさに「命綱」となる制度です。ただ、繰り返しになりますが、月2万円はあくまで暫定的な金額です。

離婚を考えている方も、すでに離婚して養育費をもらえていない方も、法定養育費の請求と並行して、あなたとお子さんの状況に合った「適正な養育費」をしっかり取り決めるための手続き(調停など)を進めることが不可欠です。

「公正証書がないけれど、相手の給料を差し押さえたい」
「適正な養育費の金額を知りたい」

そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。南池袋法律事務所では、新しい法律の仕組みをフル活用して、お子さんの未来を守るための最善のサポートをいたします。

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