子ども名義の預金は財産分与の対象になる?

対象外となるケースと証拠の集め方
財産分与の話し合いで、特によく揉めるポイントがあります。それが「子ども名義の預貯金」の扱いです。
「このお金は子どもの将来のために貯めたものだから、財産分与には含めたくない!」と考える親御さんは非常に多く、そのお気持ちはよく理解できます。
しかし、法的な実務の観点からは、必ずしもその希望がそのまま通るとは限りません。
今回は、子ども名義の預金が財産分与の対象になるかどうか、また子どもの財産として守るためにはどのような証拠が必要かについて、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
1. 子ども名義の預金は財産分与に含まれるのか?
結論から言うと、婚姻期間中に形成された未成年の子ども名義の預金は、原則として夫婦の共有財産と推認され、財産分与の対象に含まれます。
「名義が子どもなのに、なぜ夫婦の財産になるの?」と疑問に思うかもしれません。
日本の裁判実務では、名義が誰かよりもそのお金の出所(原資)はどこかという実質が重視されます。
原資が夫婦の給与などの収入である場合、「夫婦が協力して子どもの将来のために貯蓄したもの」と評価され、実質的には夫婦の共有財産として清算の対象となるのです。
したがって、これは子どもの固有財産だから分与の対象から外してほしい、と主張する場合、そう主張する側に「共有財産ではないことの立証責任」が課されます。
2. 財産分与の対象に「含まれる」ケース
具体的に、以下のようなケースでは、子ども名義の口座であっても財産分与の対象(夫婦の共有財産)として扱われます。
そのため、子ども名義の口座に入金されていても、共有財産として認定される傾向にあります。
なお、財産分与の対象に含まれるからといって、子どもの預金を解約して半分ずつ分けなければならないというわけではありません。
実務上は、子どもを引き取って育てる親(監護親)がその口座をそのまま取得し、計算上その親が取得した財産の一部として計上して全体のバランスを調整する、という解決が多く採られます。
3. 財産分与の対象に「含まれない」ケース
一方で、子ども名義の預金が「子どもの固有財産」と認められ、財産分与から除外されるケースもあります。
夫婦の協力で築いた財産ではないため、子どもの特有財産(固有財産)となります。
子どもが自由に処分できる財産であり、分与の対象にはなりません。
親が名義を借りていただけ(借名預金)であることが具体的に立証されない限り、財産分与から除外されます。
4. 「子どもの財産」と主張するための立証と証拠
未成年の子ども名義の預金を分与対象から外すには、客観的な証拠に基づく立証が必要です。実務で用いる主な証拠は以下のとおりです。
また、祖父母が通帳や届出印をずっと管理、保管していた事実や、他の孫にも同様の口座を作っていた事実なども、間接的ながら強力な証拠となります。
「毎年1月初旬に入金がある(お年玉)」「誕生日前後に数万円の入金がある」「入園・入学の時期に入金がある」といった履歴を丁寧に拾い出し、これはお祝い金であるから対象外だと主張していきます。
なお、親の給与(共有財産)とお小遣い(固有財産)が一つの口座に混在している場合は、入金履歴を分析してこの部分は子どもの固有財産、残りは共有財産と割合的な認定を求めることもあります。
子ども名義の預金は、通帳の履歴が最大の武器
「子ども名義だから当然子どものもの」という直感と、法律上の扱いは必ずしも一致しません。
相手方から「その預金も半分に分けるべきだ」と主張されたとき、しっかりとお金を守るためには、通帳の記録を丁寧に分析して証拠を揃える地道な作業が不可欠です。
「子どものためのお金を守りたい」
「口座にお年玉や児童手当が混ざっていてどう計算すればいいかわからない」
そのようなお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まずにぜひ当事務所へご相談ください。
南池袋法律事務所は、あなたと大切なお子さんの財産を守るため、最適な立証方針を一緒に考えてまいります。
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