財産分与で「借金・ローン」はどう扱われる?

差し引く債務と差し引かない債務
財産分与の話し合いをしていると、「夫(妻)に多額の借金があるけれど、私も半分背負わないといけないの?」と不安になる方がたくさんいらっしゃいます。
逆に、「生活費が足りなくてカードローンで補ってきたのだから、相手にも半分負担してほしい!」と訴える方も少なくありません。
債務(借金やローン)の扱いは、財産分与の中でも特によく揉めるポイントです。
今回は、財産分与の中で債務がどのように扱われるのか、夫婦で分担すべき債務とそうでない債務の違い、そして立証のポイントについて解説します。
1. 財産分与の中で債務はどう扱われる?
まず大前提として、財産分与の手続の中で、「相手にこの借金を引き受けさせろ」という命令を裁判所が出すことはできません。
借金を誰に返してもらうかを決める権利を持っているのは、お金を貸した側(債権者)だけだからです。
実務では、預金や不動産などのプラスの財産から考慮すべきマイナスの財産(債務)を差し引いて「純資産」を算出し、それを夫婦で分け合うという形で処理されます。
清算すべき財産がないとして、原則として清算的財産分与の請求はできません。
相手の財産がマイナスだからといって、こちらがその借金を半分背負わされるわけではないので、その点はご安心ください。
2. プラスの財産から「差し引ける」債務
計算上、プラスの財産から差し引けるのは、原則として夫婦の共同生活のために必要な債務に限られます。
- 住宅ローン(マイホームの取得や増改築のために負った借金)
- 生活費の不足を補うための借金
- 急な医療費、子どもの教育ローン
- 日常家事債務(日々の生活必需品の購入で生じた債務)
3. プラスの財産から「差し引けない」債務
一方、婚姻期間中に作った借金であっても、夫婦の共同生活とは無関係な債務は、財産分与の計算に考慮されません。
- ギャンブルや個人的な浪費・趣味のための借金
- 自分の親族や友人への融資のための借金
- 株の信用取引、FX、仮想通貨などギャンブル性の高い投資負債
- 不自然な親族からの借入れ(財産分与を減らす目的と疑われるもの)
4. こんな場合はどうなる?(その他の債務の取り扱い)
実務では、白黒はっきり分けられないケースも多くあります。
不透明な借入れ経緯
配偶者に無断でサラ金から借金を重ねたケースでは、負担割合を3対7にするなど、必ずしも折半(5対5)にならない判断がされることもあります。
オーバーローンの住宅
住宅ローンの残額が家の価値を上回っている場合、原則として他の資産と通算しますが、事案によっては「家の価値はゼロ」として扱うこともあります。
この点は実務でもまだ流動的な部分があり、個別の事情に応じた検討が必要です。
5. 「家計のため」か「個人のため」か?立証のポイント
借金が財産分与でマイナスとして考慮されるかどうかは、つまるところ「その借金が夫婦の共同生活に必要だったかどうか」の立証にかかっています。
弁護士は、通帳の取引履歴、クレジットカードの利用明細、借入時の契約書などを徹底的に分析します。
「家計の口座に振り込まれた形跡がない」「借入れ直後に不自然な高額出金がある」といった事実を積み上げ、夫婦の生活維持のための借金ではないと客観的な証拠で示していくことが勝負を分けます。
6. 借金が絡む財産分与は、専門家の知見が必須
財産分与に借金やローンが絡んでくると、計算も立証も一気に複雑になります。
相手の言うがままに借金を半分負担したり、一人で返すしかないと思い込んだりする必要はありません。
「この借金は分与の計算で差し引けるのか?」「オーバーローンの家はどう扱われるのか?」
そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。
証拠を丁寧に読み解き、あなたにとって最も不利益のない解決策を一緒に考えていきます。
南池袋法律事務所では、財産分与や借金問題が絡む離婚事件についても多くの解決実績がございます。
お一人で抱え込まず、まずは初回無料相談をご利用ください。
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