養育費に「塾」や「習い事」の費用は加算できる?

計算済みの学費と加算の条件

離婚後、お子さんの将来を考えたとき、
「塾や習い事を続けさせてあげたい」
「今の養育費だけで足りるのだろうか」
と不安に感じる方は非常に多くいらっしゃいます。

当事務所でも、「塾代やピアノのレッスン代を養育費に上乗せして請求できませんか?」というご質問を多くいただきます。
今回は、「養育費と習い事・塾の費用」について、裁判所の算定実務での扱い、加算できるケースとできないケース、そして加算される場合の計算方法を、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

1. そもそも養育費で「既に計算済みの学費」はある?

家庭裁判所が公表している養育費の「算定表」には、あらかじめ一定の「教育費」が組み込まれています。

算定表に含まれている教育費の目安 0〜14歳のお子さん
公立中学校の教育費(年間約13万円)

15歳以上のお子さん
公立高等学校の教育費(年間約25万円)

※授業料、学校納付金、図書・学用品代、教科外活動費、通学費、修学旅行費などが含まれています。

つまり、算定表どおりの養育費を受け取っている場合、「公立学校に通うための標準的な学費」はすでにその中に含まれているという前提になります。

2. 習い事や塾の費用は加算できないのが原則?

では、標準的な額を超える塾や習い事の費用はどう扱われるのでしょうか。結論から言うと、算定表の金額に当然に上乗せされるわけではありません。

法律上、親には子どもに教育を受けさせる義務がありますが、それは原則として「公立の小中学校等へ就学させることで足りる」と考えられています。
そのため、公立学校の費用を超える私立学校の学費や、塾、習い事の費用は親の法的な義務とまでは言えず、原則として、支払う側が承諾した範囲で負担義務を負うものとされています。

3. 習い事費用が養育費に加算できるのはどんなケース?

「相手が同意しない限り絶対に加算されない」というわけではありません。実務上、以下のようなケースでは、相手の明確な同意がなくても費用の加算(分担)が認められる可能性があります。

加算が認められる可能性があるケース ① 相手が承諾している場合(黙示の承諾を含む)
明確な合意だけでなく、送迎を手伝っていた、受験を応援していたなど、行動から承諾が認められる場合です。

② 同居中から既に始めていた習い事の場合
以前から続けている活動については、継続が不合理でない限り、分担義務が認められやすい傾向にあります。

③ 相手の収入・学歴・社会的地位からして不合理でない場合
相手の収入が十分に高く、学歴等に照らして塾等に通わせることが相当と判断される場合です。

④ 学習の必要性が高い塾の費用
受験期である場合や、学習補助が必要な事情がある場合などは、分担が認められる余地があります。

4. 加算できるとしたら、いくらもらえる?

習い事や塾の費用が加算されることになっても、「かかった費用の全額」を相手が負担するわけではない点に注意が必要です。
算定表にはすでに「標準的な教育費」が含まれているため、実際の費用から標準額(13万円または25万円)を差し引き、残った超過部分を按分するのが基本的な計算方法です。

たとえば、双方の収入バランス(基礎収入の比率)に応じて割り振られるため、相手の負担はそのうちの何割か(例:相手7割・自分3割)にとどまるのが通常です。

お子さんの学びの機会を守るために

養育費に習い事や塾の費用を上乗せすることは、決して容易ではありません。しかし、これまでのご家庭の状況、お子さんの必要性、相手の収入などを丁寧に主張・立証することで、認められる可能性は十分にあります。

「うちの場合は加算できそうか?」
「どうやって相手と交渉すればいいか?」
とお悩みの方は、一人で抱え込まずにぜひ一度当事務所へご相談ください。

南池袋法律事務所は、お子さんの健やかな成長と学びの機会を守るため、最適な解決策を一緒に考えてまいります。

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