面会交流から「親子交流」へ離婚後の面会ルールの決め方と改正民法の影響

「面会交流」から「親子交流」へ

離婚や別居によって子どもと離れて暮らすことになった親にとって、「子どもと会えるのか」「どうやって関わり続ければいいのか」は、非常に切実な問題です。
一方、子どもを引き取って育てている親にとっても、「相手とどう関わらせるのが子どもにとって一番良いのか」と悩まれるケースはとても多いです。
令和6年に成立した改正民法(令和8年4月施行予定)により、この「面会交流」を取り巻くルールや呼び方が変わります。
今回は、面会交流の意義から、ルールの決め方、実施できないケース、それから法改正による変更点まで解説します。

1. そもそも面会交流とは?どのような意義があるのか

これまで実務上「面会交流」と呼ばれてきたものは、今回の法改正を機に、法律上親子交流という言葉に変わります。
単に一時的に会うだけでなく、手紙や写真、ビデオ通話なども含めた多様な「交流」を通じて親子の絆を保つという趣旨が込められています。

この親子交流の最大の意義は、子どもの利益(心身の健やかな成長)」を守ることです。
親が離婚・別居をしても、「自分はどちらの親からも愛されている」という安心感を子どもに持たせること。
両親の別離に伴う喪失感や不安定な気持ちを和らげ、子ども自身のアイデンティティの確立を支えること。
これらが親子交流の本来の目的です。親の権利という側面もありますが、あくまで「子どものために行うもの」というのが法律上の大前提です。

2. 親子交流のルールはどのように決めるのか

交流の頻度(月に何回か)、時間、場所、方法などは、まず父母の話し合い(協議)で決めます。
ただ、離婚・別居に至る経緯の中で感情的な対立が深まっている場合、当事者同士での話し合いはなかなか難しいものです。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
今回の改正では、裁判所の手続の中で親子交流の試行的実施」を促す仕組みも新設されました。
「会わせるのが不安だ」「約束を守るか心配だ」といった対立がある場合に、まず「お試し」で交流を実施してみる制度です。
その様子を裁判所の調査官などが確認しながら、どうすれば安全に交流できるか、どのようなルールが必要かを具体的に探り、最終的な合意や審判を目指していきます。

3. 親子交流ができないのはどのような場合か

基本的には子どものためになるとされる親子交流ですが、実施すべきでないケースもあります。
それは、交流を行うことがかえって子どもの心身に悪影響を及ぼす場合です。

別居親による子どもへの虐待の恐れがある場合や、同居親に対するDV(身体的なものだけでなく、精神的・経済的DVを含む)があって、交流を通じて子どもが深刻な危険に巻き込まれるおそれがある場合などが典型です。
こうした子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がある場合には、親子交流の実施は制限されたり、認められなかったりします。

4. 親子交流を円滑に続けるための工夫

「子どもには会わせてあげたい(会いたい)。でも、元配偶者と直接顔を合わせたり連絡を取り合ったりするのは、強いストレスになる」そう感じている方は非常に多いです。
そのような場合、以下のような工夫が助けになります。

親子交流支援機関(第三者機関)の利用 日程調整や当日の子どもの受け渡し、面会への付き添いなどをサポートしてくれる民間の支援機関を利用する方法です。
お互いが顔を合わせずに交流を実現できるため、葛藤が強いケースで特に有効です。
詳細なルールの設定(禁止事項の明確化) 交流の際にかえって関係を悪化させないよう、裁判所を通じてあらかじめ条件(ルール)を定めることもあります。
「子どもの前で相手の悪口を言わない」「子どもを介して相手の生活状況を探らない」「子どもを困惑させるような質問(どっちと暮らしたい?など)をしない」といったルールを明確にしておくことで、子どもが安心してのびのびと過ごせる環境を整えます。

5. 共同親権の導入によって、親子交流は変わる?

令和8年の改正民法施行により選択的共同親権」が導入されますが、共同親権であっても単独親権であっても、離れて暮らす親と子どもの交流が大切であることに変わりはありません。
ただ、今回の改正では親子交流に関して新しいルールも明文化されました。

婚姻中(別居中)の親子交流のルール化 これまで、離婚「後」の面会交流の規定はありましたが、離婚「前」の別居中の交流については法律に明文規定がなく、実務上は離婚後の規定を類推して対応していました。
今回の改正で、別居中の親子交流についても「子の利益を最優先に考慮して定める」と法律に明記されました。
祖父母など父母以外の親族との交流 これまで、祖父母が「孫に会いたい」と法的に請求することは、原則として認められていませんでした。
しかし改正法により、過去に孫を養育していたなど、孫との間に親子に準じる深い愛着関係があり、子の利益のために特に必要がある」と認められる例外的なケースでは、祖父母などからの申し立てによって交流が認められる道が開かれました。

まとめ:親子交流で悩んだら、専門家のサポートを

面会交流(親子交流)は、子どもの心の成長にとって非常に大切な取り決めです。
しかし、親同士の感情が絡むだけに、当事者だけで冷静にルールを決めるのは最も難しい問題の一つでもあります。
「相手が子どもに会わせてくれない」「DVの恐怖があり、直接のやり取りはどうしても避けたい」「新しい法律のもとで、どうやってルールを決めればいいかわからない」

そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。
あなたとお子さんが安心・安全な形で適切な関係を築いていけるよう、全力でサポートいたします。

南池袋法律事務所では、初回相談無料で面会交流についてのご相談を行っております。
弁護士に相談するのが初めての方もお気軽にご相談いただける環境を整えておりますので、是非ご連絡ください。

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