令和6年改正民法で親権はどう変わる?

共同親権のリアルと今後の実務ポイント

ニュースなどでご存じの方も多いかと思いますが、令和6年に民法等が改正され、日本でもいよいよ離婚後の「選択的共同親権」が導入されることになりました(令和8年4月1日施行予定)。
「離婚したら共同親権になるんですか?」
「単独親権は選べなくなるんですか?」
依頼者の方からこうした質問を受ける機会が急増しています。

今回は、弁護士の視点から、親権をめぐる法改正のポイントと今後の実務上の運用について、できるだけ分かりやすく解説します。

1. なぜ「選択的共同親権」が導入されたのか?

これまでの日本の民法では、婚姻中は父母が共同で親権を行使しますが、離婚後は必ず父母どちらか一方を親権者として定めなければなりませんでした(離婚後単独親権制度)。
しかし、時代の変化とともに、子の養育のあり方も多様化しています。

今回の改正の根底にあるのは、「父母が離婚した後も双方が子の養育に適切に関わり、責任を果たすことが、子どもの心身の健全な発達につながる」という考え方です。
「離婚したからといって、親としての関わりが途絶えるのは子どものためにならない」
この理念に基づき、離婚後も父母双方を親権者と定められる選択的共同親権制度が新たに導入されることになりました。

2. 共同親権と単独親権、どう使い分けるのか?

「これからは共同親権が原則になるの?」とよく聞かれますが、法律上、共同親権と単独親権の間に「原則・例外」の関係はありません。
まず、離婚する父母の協議(話し合い)によって、共同親権にするか単独親権にするかを決めます。

協議がまとまらない場合、または協議自体ができない場合は、家庭裁判所が判断します。
裁判所は子の利益」を最優先に、①父母と子との関係、②父母間の関係、③その他一切の事情を総合的に考慮したうえで、どちらの形が子どもにとってより望ましいかを判断します。

3. 必ず単独親権になるケースとは?

「どんな場合でも共同親権を強いられる」わけではありません。
以下のようなケースでは、裁判所は必ず父母の一方を単独親権者と定めなければならないと、法律で明確に規定されています(必要的単独親権事由)。

① 子どもへの虐待がある場合 父または母が、子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
② DVや激しい対立により、共同での親権行使が困難な場合 父母の一方が、他方から身体的暴力や精神的・経済的・性的DVを受けるおそれがある場合、または協議が調わない経緯などを踏まえ、共同での親権行使が困難と認められるとき。

DVの被害を受けている方や、相手との関係が著しく悪化している方が、無理に共同親権を強いられることのないよう、法律上の安全網がしっかりと整備されています。

4. 共同親権になっても、子どもはどちらの親と暮らすのか?

ここが最も誤解されやすいポイントです。
従来の単独親権制度では、「親権者=子どもと一緒に暮らす親(同居親)」というイメージが一般的でした。
しかし、新民法のもとで共同親権を定める場合、親権者であること」と「子どもと同居すること」は必ずしもイコールではありません。

共同親権であっても、子どもが「どちらの親と暮らすか(居所の決定)」や「日常の世話(監護)をどう担うか」は、親権とは別に検討・決定する必要があります。
これまでと同様に、子の利益の観点からどちらが日常的に監護することが適切かを判断し、「監護者」を定めることになります。

5. 新制度「監護の分掌」とは?

今回の改正では、子どもの身上監護を父母で分担する監護の分掌という仕組みが明文化されました。
具体的には、以下の2パターンが想定されています。

期間の分掌 「平日は母が監護し、週末・休日は父が監護する」というように、一定の期間ごとに監護を交替する方法です。
事項の分掌 「教育に関する事項」「医療に関する事項」など、特定の事柄についての決定権や監護の権限を父母の一方に委ねる方法です。

この制度により、各家庭の実情に合わせた柔軟な子育ての分担が可能になります。

6. 共同親権が抱える実務上の課題

制度の導入に伴い、実務上の新たな課題も生じます。
共同親権の場合、「監護および教育に関する日常の行為」(日々の食事・服装・習い事の選択など)については、それぞれの親が単独で判断・実施することができます。

一方、子どもの居所(転居)の決定、進学先の決定、重大な医療行為など、子どもに重大な影響を及ぼす事項は「日常の行為」には該当せず、原則として父母が共同で決定しなければなりません。
では、進学先などで父母の意見が対立した場合はどうなるのでしょうか。

その際は、家庭裁判所に申し立てを行い、「特定の事項に係る親権行使者の指定」(一方が単独で決定できるようにする手続き)などを利用して解決を図ることになります。
「日常の行為」と「重要事項」の線引きをどう判断するか、また意見対立が生じた際に裁判所の手続きに時間を要して子どもに不利益が生じないか——スムーズな運用に向けた実務上の課題は少なくありません。

7. 親権の問題は、早めのご相談を

改正民法によって、離婚後の子育てに関する選択肢は大きく広がります。
その一方で、「わが家にとって何がベストか」をより慎重に考え、話し合うことが一層重要になってきます。
「相手と共同親権でうまくやっていけるか不安」
「単独親権を主張したいが、どう進めればいいか分からない」

そのようなお悩みをお持ちの方は、どうぞお早めに当事務所へご相談ください。
それぞれの状況に合わせた実践的なアドバイスで、最善の解決策を一緒に見つけてまいります。

南池袋法律事務所では、親権についてのご相談を承っております。
弁護士に相談することが初めての方でも安心してお話できる環境を整えておりますので、是非ご連絡ください。

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