令和6年改正民法で「養育費」はどう変わる?

法定養育費と新しい回収ルール

これまでの記事では、改正民法(令和8年4月1日施行予定)における親権・監護権のポイントを解説してきました。
今回は、離婚後の生活に直結する養育費について取り上げます。

「養育費を取り決めずに離婚してしまった」
「口約束だけで、相手が払ってくれない」
「公正証書がないから泣き寝入りするしかないのか」

依頼者の方からこうしたご相談を非常に多くいただきます。
今回の法改正には、こうした養育費の不払い問題を解消し、確実に回収するための画期的な仕組みが数多く盛り込まれています。
実務に直結する重要な変更点を、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

1. 養育費の「位置付け」はどのように変わるのか?

今回の改正の根底にあるのは、「離婚したからといって親としての責任がなくなるわけではなく、父母双方が子の養育に適切に関わりることが、子どもの健全な発達のために必要である」という理念です。

新民法では、親の責務として「子が自己と同程度の生活を維持できるよう扶養しなければならない(生活保持義務)」が明記されました。
つまり養育費は、「余裕があれば払うもの」ではなく、自分の生活水準を落としてでも、子どもに同水準の生活をさせるための義務であることが、法律上より明確に位置付けられたのです。

2. 養育費の合意がないまま離婚したらどうなる?(法定養育費の創設)

これまでの法律では、離婚時に養育費の取り決めをしていない場合、法的には相手に請求できず、家庭裁判所に調停を申し立てた時点(請求時)からしか支払いが認められないのが原則でした。

新民法では、法定養育費」という制度が新たに創設されました。
これにより、取り決めがない場合でも離婚の日から直ちに一定額の養育費を請求できるようになります。

法定養育費の内容 金額は法務省令で定められており、当面の間は子ども1人につき月額2万円とされています。
ただし、これはあくまできちんとした取り決めができるまでの暫定的・補充的な措置です。

月2万円で子どもの生活費が賄えるわけではありませんので、双方の収入などの個別事情を踏まえた適正な養育費の額を、早急に協議や調停で決める必要があることに変わりはありません。

3. 改正法による「養育費の回収方法」の大きな変化

今回の改正で実務への影響が最も大きいのが、回収方法(強制執行)に関するルールの変更です。

① 公正証書がなくても差押えが可能に(先取特権の付与) これまで、相手の給料や預金を差し押さえるには、「公正証書」や「調停調書」といった公的な文書(債務名義)が必ず必要でした。
改正法では、養育費債権に「一般先取特権」という強力な権利が付与されます。
これにより、公正証書等がなくても、父母間で作成した合意文書(メールやLINEを含む)を提出することで、給料などの差押え手続きが可能になります。
② 「ワンストップ執行手続」の導入で回収がスムーズに 相手の勤務先が不明な場合、これまでは勤務先の調査と差押えの申し立てを二段階で行う必要がありました。
改正法では、1回の申立てだけで裁判所が勤務先を調査し、そのまま差押え命令を発令する流れが実現します。
手続きにかかる時間と手間が大幅に軽減される、実務上の大きな改善点です。

4. 養育費の確保は「書面」と「早めのご相談」が鍵

改正民法により、養育費の不払いに対して非常に強力な対抗手段が整備されることになります。
公正証書がなくても差押えできるとはいえ、合意の存在を証明する明確な証拠(合意書面やメッセージ履歴)をしっかり残しておくことの重要性は、これまで以上に高まっています。

「離婚時に養育費をどうやって書面に残せばいいかわからない」
「相手が法定養育費すら払ってくれない」
など養育費についてお悩みの方は、一人で抱え込まずにお早めに当事務所へご相談ください。

南池袋法律事務所では、新しい法律の仕組みをフル活用し、あなたとお子さんの経済的な安心を守るための最善のサポートをいたします。

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