令和6年改正民法で「監護権」はどう変わる?

共同親権下のルールと「監護の分掌」をわかりやすく

前回の記事では、令和6年改正民法(令和8年4月施行予定)で導入される「選択的共同親権」について解説しました。
今回は、それに関連してご相談の多い監護権(子どもの日常的なお世話をする権利)について取り上げます。

「共同親権になったら、子どもとの生活はどうなるの?」
「監護権のルールも変わるの?」
皆様からこうした不安の声をよく耳にします。

今回の法改正では、共同親権の導入とあわせて、監護に関するルールも大きく整備されました。
実務に直結する重要なポイントを、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

1. 新民法で「監護権」はどのように変わるのか?

これまでも、離婚の際に親権者は父親、監護権者は母親というように権利を切り分けるケースはありました。
しかし、現行民法では、監護者の具体的な権利義務の範囲が条文上明確ではなく、解釈に委ねられている部分がありました。

新民法では、この「監護者の権限」が法律上明確にルール化されました。
具体的には、監護者に定められた親は、子どもの教育・居所の指定など(監護教育等)について、単独で重要な方針選択や意思決定ができる「包括的・優先的な権限」を持つことが明記されています(新民法824条の3第1項)。

さらに、もう一方の親(監護者以外の親権者)は、監護者による監護や教育を妨げてはならない(同第2項)とも定められました。
これにより、親同士の意見が対立した場合でも、基本的には監護者の意向が優先されるという関係性が明確になりました。

2. 離婚後の「共同親権」における監護権とは?

「離婚後も共同親権なら、子どもは両方の家を行ったり来たりするの?」と誤解されることがありますが、そういうわけではありません。
新民法のもとで共同親権を選択した場合でも、「親権」と「どちらの親と暮らすか(監護権)」は分けて考えることができます。

基本的にはこれまでと同様に、父母のどちらが日常的に子どもと生活し、世話をするのが適切かを話し合い、一方を「監護者」として定める形が多くなると考えられます。
共同親権であっても、一方が「監護者」に指定されれば、その監護者が食事・学校関係など日々の広範な事柄を単独で優先的に決定できます。

「共同親権だと、些細なことでもいちいち相手の同意が必要になるのでは?」といった心配は不要ですので、ご安心ください。

3. 新しい仕組み「監護の分掌」の具体的内容

今回の改正でもう一つ注目すべきポイントが、監護の分掌」という制度が明文化されたことです(新民法766条1項)。
どちらか一人を監護者にするのではなく、子どもの世話を二人で分担するという考え方で、具体的には次の2つの方法が想定されています。

① 期間の分掌(交替監護) 平日は母が、週末は父が監護するというように、一定の期間ごとに交替して子どもの世話をする形です。
ただし、進学先や重大な医療行為など、担当期間を超えて影響が続くような重大な決定については、もう一方の親と共同で決める必要があります。
② 事項の分掌 教育に関することは父が担当する、医療に関することは同居している母が担当するというように、特定の事柄について権限を分ける形です。
この場合、担当となった親がその事項について単独で方針を決定できます。

「監護の分掌」は、各家庭のライフスタイルに合わせた柔軟な子育てを可能にします。
ただし、特に「期間の分掌」を実践するには、父母が頻繁に連絡を取り合い、協力し合える安定した関係性が築けていることが大きな前提となります。

4. 選択肢が増えたからこそ、早めのご相談を

改正民法によって、一方が単独で監護する、期間で分ける、事項で分けるなど、子育ての選択肢は大きく広がりました。
しかし、選択肢が増えた分、どの形がわが子にとって「最善の利益」につながるのかをより慎重に見極めることが重要です。

「相手から交替監護を求められているが、現実的にやっていけるか不安」
「教育方針だけは自分が決めたい」
監護権についてお悩みの方は、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。

南池袋法律事務所では、改正法の最新ルールを踏まえ、あなたとお子さんにとってベストな解決策を一緒に考えてまいります。

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